JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
本文
婚姻届を提出する場所は原則どちらかの住所地か本籍地ですが、2人の本籍地ではない宇和島市(2人の住所地)へ提出する場合は、戸籍の内容が分かりませんので、2人の戸籍謄本が必要です。