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未成年者ですが婚姻の手続きはできますか
男性は18歳、女性は16歳から婚姻の手続きができますが、未成年者の場合はそれぞれの父母の同意が必要です。
婚姻届の「その他欄」に同意文とそれぞれの父母の署名を書いて押印をするか、別に同意書を書いて提出してください(婚姻届の「証人欄」に未成年者の父母が署名・押印することで、同意書の代わりにすることもできます)。
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男性は18歳、女性は16歳から婚姻の手続きができますが、未成年者の場合はそれぞれの父母の同意が必要です。
婚姻届の「その他欄」に同意文とそれぞれの父母の署名を書いて押印をするか、別に同意書を書いて提出してください(婚姻届の「証人欄」に未成年者の父母が署名・押印することで、同意書の代わりにすることもできます)。