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未成年者ですが婚姻の手続きはできますか

印刷用ページを表示する 記事ID:0044976 更新日:2024年3月1日更新

 民法改正により、令和4年4月1日から男女ともに18歳から婚姻できますが、令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性については、父母の同意があれば婚姻できます。
 

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