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印鑑登録

印刷用ページを表示する 記事ID:0044712 更新日:2020年4月1日更新

印鑑登録

 市民生活課窓口係

 印鑑登録(証明)は、重要な取引や不動産登記等の場合に必要なものです。登録や交付の申請は慎重にしましょう。

申請人

 本人(代理人による申請の場合は、本人自筆の委任状が必要)

必要なもの

  • 登録する印鑑
    1. 住民票の氏名・氏・旧氏・名またはその一部を組み合わせたもの。
      (外国人住民の方は、お問い合わせ下さい。)
    2. 印影の大きさが一辺の長さ8mmの正方形に収まらず、一辺の長さ25mmの正方形に収まるもの。
      (プラスチック、ゴム製など印面が変形しやすいもの、印影が鮮明でないものは登録できません。)
    • 登録印鑑は個人を特定するために使用するため、機械彫りで同一印影が多いものは登録には望ましくありません。
    • 上記以外にも登録できない場合がありますので、詳しくは市民課までお問い合わせ下さい。
  • 代理人が来られるときは、本人の自筆による委任状(様式がありますので、市民課窓口まで取りに来て下さい。)、登録する印鑑と代理人の印鑑(認印でかまいません。スタンプ印不可)。

ご注意

  • 印鑑登録ができない人は、次の人です。
    1. 住民票に登録されていない人
    2. 満15歳未満の人
    3. 意思能力を有しない人(満15歳未満の人を除く)
  • 即日、印鑑登録を完了させるには、本人が来られて次の1.または2.に該当する必要があります。
    1. 本人であることがその場で確認できる官公署発行の写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住基カード、在留カードなど)を提示する。
    2. 宇和島市に印鑑登録をしている人が保証人として申請書に署名し、登録印鑑を押して保証されたとき。
  • 本人確認がとれない方と、代理人が申請する場合は、登録申請をしてから登録手続きが完了するまで、本人の意思確認のため、郵便照会をしますので、通常2~3日の期間が必要です。
  • 成年被後見人の印鑑登録申請は、成年被後見人に法定代理人(成年後見人)が同行しての申請となります。
    成年被後見人または法定代理人(成年後見人)が、おひとりで手続きをすることはできません。成年後見人が印鑑登録する場合は、その他必要なものがあるため必ず下記へお問い合わせください。

その他

  • 登録している印鑑を別の印鑑に変えたいとき、印鑑を紛失したとき、印鑑登録証を紛失したときなどは、再登録の手続きが必要です。

印鑑登録証明書(印鑑証明)の交付

  • 印鑑登録証(カード)は必ず必要です。印鑑登録証(カード)を忘れた場合は、たとえご本人が登録印鑑等を提示されても証明書は交付できませんので、ご注意ください。申請交付については市役所市民課・各支所でも手続きができます。
  • マイナンバーカードに利用者証明用電子証明書(4ケタの暗証番号)の登録をされている方はセブン-イレブン・ファミリーマート・ローソン・フジ宇和島店・三浦郵便局でコンビニ交付サービスが利用可能です。

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