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マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます
マイナ保険証をご利用ください
健康保険証の廃止について
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日に廃止され、新規発行が終了します。
廃止の時点で発行済みの健康保険証は、改正法の経過措置により廃止日から最長1年間は引き続き使用可能です。
(その1年よりも前に健康保険証の有効期限が到来する場合は、使用できるのはその有効期限までとなります。)
※お使いの保険証の有効期限について、詳しくは保険者にお問合せください。
保険証廃止後の予定について
・令和6年12月2日以降にマイナンバーカードの保険証利用を登録していない方には、保険者から資格確認書が交付され、引き続き医療機関へ受診することができます。
(マイナンバーカードの非保有者にも資格確認書が交付されます。)
・当面の間は、申請なしで保険者が交付する予定です。
※詳しくは、保険者にお問合せください。
※令和6年12月2日以降、最大1年間、現行の保険証が使用可能な方には、国ではその間資格確認書を交付しない運用を想定しています。
マイナンバーカードの保険証利用に関して
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、利用登録が必要です。
健康保険証利用の登録は、スマートフォンや医療機関・薬局の窓口に設置された顔認証付きカードリーダー、セブン銀行ATMでできます。
利用登録の申し込みはご自身で行うことができますが、市役所の窓口において、申し込みの支援を行っています。
マイナンバーカードと利用者用電子証明書(4桁の数字)が必要となります。(利用者証明用電子証明書がわからない場合は、諸手続きがありますのでご相談ください。)
健康保険証との一体化に関するご質問について
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになったことに関連するご意見・ご質問のなかで、特に多いご質問に対する回答につきましては、デジタル庁のホームページに掲載されておりますので、ご確認ください。
デジタル庁HP:健康保険証との一体化に関するご質問について(外部サイトへリンク)(外部リンク)