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住民票への氏名の振り仮名、旧氏の振り仮名の記載について

印刷用ページを表示する 記事ID:0118881 更新日:2025年8月1日更新

 戸籍法及び住民基本台帳法の改正により、令和7年5月26日から戸籍や戸籍の附票、住民票に氏名の振り仮名があらたに記載されます。

※戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります。

戸籍に記載される氏名の振り仮名に関しては、以下のページをご参照ください。

 

戸籍に氏名のフリガナが記載されます

住民票への旧氏の振り仮名の記載について

住民票の記載事項である旧氏についても、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。

※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。

既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名について

施行日(令和7年5月26日)時点において、既に旧氏の記載がされている方(以下「旧氏記載者」)は、旧氏記載者に対し「旧氏の振り仮名を記載する旨の通知」を送付します。(令和7年8月上旬発送)

通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名の届出をしてください。

通知された旧氏の振り仮名が正しいとき

通知された振り仮名が正しい場合は、届出しなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

※早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知された旧氏の振り仮名に誤りがなかったとしても、振り仮名の届出をすることで取得ができます。

通知された旧氏の振り仮名が異なるとき

通知された旧氏の振り仮名と異なる場合は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をしてください。

届出する読み方が通用していることを証する書面(パスポート、預金通帳等の写し)の提出が必要です。

旧氏の振り仮名の届出について

窓口での届出

○届出人

 本人または同一世帯員

 ※同一世帯員以外の代理人が届け出る場合は、※1委任状が必要です。

 ※1委任状は旧氏の振り仮名記載請求書 [Excelファイル/15KB]の裏面

○必要なもの

 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等官公署が発行した顔写真付きの書類は1点、健康保険の資格確認書、年金手帳等の書類は2点)

 旧氏の読み方が通用していることを証する書面(パスポート・預金通帳など)

郵送での届出

○届出人

 本人または同一世帯員

○送付するもの

 旧氏の振り仮名記載請求書 [Excelファイル/15KB]

 旧氏の振り仮名記載請求書(記載例) [Excelファイル/15KB]

 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等官公署が発行した顔写真付きの書類は1点、健康保険の資格確認書、年金手帳等の書類は2点)

 旧氏の読み方が通用していることを証する書面(パスポート、預金通帳など)

○送付先

 〒798-8601

 愛媛県宇和島市曙町1番地

 宇和島市役所 市民課 窓口係 あて

 

関連リンク

住民票等への氏名の振り仮名の記載について(総務省)(外部サイト)

住民票等への旧氏の振り仮名の記載について(総務省)(外部サイト)

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