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戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第244号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に記載される予定のフリガナの通知
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から戸籍に記載する予定の氏名のフリガナに関する通知が順次送付されます。
※通知が送付されましたら、必ず内容をご確認ください。
通知のフリガナが正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。フリガナが誤っている場合は、届出をお願いします。
詐欺にご注意ください
・フリガナの届出に手数料はかかりません。
・届出をしなくても罰則はありません。
関連情報
制度の詳細につきましては、「戸籍にフリガナが記載されます」(法務省サイト)をご覧ください。