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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第244号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
制度の詳細につきましては、「戸籍にフリガナが記載されます」(法務省サイト)をご覧ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定のフリガナの通知
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から戸籍に記載する予定の氏名のフリガナに関する通知が送付されます。通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
2.氏や名の振り仮名の届出(令和8年5月25日までのため受付終了)
通知に記載された氏や名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合には、そのフリガナの届出が必要です。
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されると、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
3.市区町村長による氏名の振り仮名の記録(令和8年5月26日以降)
「2.」の届出が無い場合、令和8年5月26日以降、通知した氏名のフリガナが記載されます。この場合、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、氏名のフリガナの変更届出(届出様式パターン2)ができます。
なお、既に届出した氏名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可を得ることが必要(届出様式パターン1)となります。
届出様式
▶パターン1
既に届出した振り仮名を変更したい場合
※家庭裁判所の許可が必要です。
【様式】
・氏の振り仮名の変更届(家庭裁判所) [PDFファイル/88KB]
・名の振り仮名の変更届(家庭裁判所) [PDFファイル/163KB]
【届出人】
・氏の振り仮名の変更届
戸籍の筆頭者。ただし、筆頭者に配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者。筆頭者が除籍の場合は配偶者。
・名の振り仮名の変更届
各人が届出をすることができます。
15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
▶パターン2
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に、振り仮名の届出をしなかった方が、
市区町村長による記録後、誤りに気づいた場合
※1度だけ家庭裁判所の許可なく、振り仮名の変更届を提出することができます。
【様式】
・氏の振り仮名の変更届(市区町村長記録後1度だけ) [PDFファイル/85KB]
・名の振り仮名の変更届(市区町村長記録後1度だけ) [PDFファイル/162KB]
【届出人】
・氏の振り仮名の変更届
戸籍の筆頭者。ただし、筆頭者に配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者。筆頭者が除籍の場合は配偶者。
筆頭者と配偶者が除籍の場合は、在籍者。
・名の振り仮名の変更届
各人が届出をすることができます。
15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
詐欺にご注意ください
・フリガナの届出に手数料はかかりません。
・届出をしなくても罰則はありません。


