本文
戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第244号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
【制度全般に関するお問い合わせについて】
振り仮名専用コールセンター(法務省)
・電話:0570-05-0310
・開設時期 令和7年5月26日~令和8年5月26日
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
・開設時間 午前8時30分から午後5時15分まで
【制度の詳細について】
制度の詳細につきましては、「戸籍にフリガナが記載されます」(法務省サイト)をご覧ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定のフリガナの通知
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から戸籍に記載する予定の氏名のフリガナに関する通知が送付されますが、宇和島市においては、令和7年6月~7月にかけて順次送付予定です。通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。通知が送付されましたら、必ず内容をご確認ください。通知のフリガナが正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。フリガナが誤っている場合は、届出をお願いします。
2.氏や名の振り仮名の届出
通知に記載された氏や名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合には、そのフリガナの届出が必要です。
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されると、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
3.市区町村長による氏名の振り仮名の記録
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合は、通知した氏名の振り仮名が記載されます。この場合、1回に限り氏名のフリガナの変更の届出ができます。
なお、既に届出した氏名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出について
届出ができる方
氏と名で届出できる方が異なります。
【氏のフリガナの届出】
通知書の「氏の振り仮名の届出が可能な方」に名前が書かれている方(原則として戸籍の筆頭者)
※届出にあたっては在籍者と十分にご相談ください。
【名のフリガナの届出】
各人が届出をすることができます。
※15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
届出の方法
【窓口】
お住いの市区町村の窓口で届出が可能です。
※宇和島市では、市役所本庁、吉田・三間・津島・宇和海支所で受付いたします。
【郵送】
届書を本籍地の市区町村に郵送してください。
【マイナポータル】
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用してオンラインで届出ができます。
1.事前に準備するもの
- マイナンバーカード
- 券面事項入力補助用の暗証番号(数字4桁)
- 利用者署名用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
- 署名用電子証明書の暗証番号(英数字6桁~16桁)(注釈)ローマ字はすべて大文字
2.次の2次元バーコードを読み込んで、ログインの上、届出してください。
届出の流れは、「オンライン届出について」(法務省サイト)をご覧ください。
詐欺にご注意ください
・フリガナの届出に手数料はかかりません。
・届出をしなくても罰則はありません。
関連情報
Youtube法務省チャンネル(広報用動画)