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政務活動費は、議員の資質向上のため、調査研究その他の活動に必要な経費の一部として、議員の請求により1人当たり月額2万円を交付しています。
交付を受けた政務活動費の総額から必要経費を支出して残額がある場合は、政務活動費を返還することになっています。
※9月発行の議会だよりにも掲載しています。
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