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宇和島市議会政治倫理条例が制定されました。
宇和島市議会政治倫理条例の制定は、議員が、その権限や地位の影響力を不正に行使し、自己または特定の第三者の利益を図ることを防止するところにあります。これを達成するために、9項目の政治倫理規準が規定され、第4条では議員が役員と同程度の執行力及び責任を有する法人等は、市等が行う工事の請負契約、業務委託契約及び物品納入契約の入札に参加することができない。また、これらの契約を随意契約によることもできない。との条文も盛り込まれました。
議員が遵守すべき政治倫理規準や請負の規制に違反する疑いがあるときは、住民の調査請求に基づき政治倫理審査会がこれを審査し、その結果を公表するとともに、違反者への制裁措置(そち)を勧告する仕組みも規定されました。
条例の制定により、宇和島市議会は、市民全体の奉仕者として政治倫理の確立と向上に努め、常に良心に従い誠実にその職務を行い、これからも市民に信頼される公正で民主的な市政の発展に寄与するよう努めます。
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