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請願・陳情

印刷用ページを表示する 記事ID:0000367 更新日:2025年6月4日更新

 国や県、市政などについての要望や意見を市民が直接議会に請願または陳情として提出することができます。ただし、請願は市議会議員の紹介(1名以上)が必要です。

 提出された請願や陳情は、関係委員会で審査したうえ本会議にはかって採否を決め、採択されたものは市長その他の関係機関へ送付するなどし、実現を要請します。

 なお、議会の会期中に審査をするため、議会招集告示7日前までに議会事務局へ提出してください。

 

陳情の取り扱いについて(令和7年9月議会から適用)

 議長は、受理した陳情の取り扱いについて、議会運営委員会に諮り、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、その意見を受け、委員会に付託または全議員に配付せず、審査除外とすることができるように取り扱います。

1.違法行為又は公序良俗に反する行為を求めるもの。

2.個人や団体等を誹謗中傷し、又はその名誉を毀損し、及び当該個人等に謝罪や一定の行為を求めるもの。

3.係争中の裁判事件に関するものなど、司法権の独立を侵す恐れのあるもの。

4.市職員に対し、懲戒、分限等の処分を求めるもの。

5.既に受理された陳情の提出者から同趣旨、かつ先に受理された陳情の受理日から起算して1年以内に提出されたもの。ただし、特段の状況変化が生じたことにより、審査を要すると認められるものを除く。

6.執行部に同時期に同内容の書類が提出されたもの。ただし、特に議会における陳情等審査の必要性を認める場合を除く。

7.国及び他の地方公共団体が行った行政処分に関し、その処分の取り消しを求めるものなど、宇和島市の権限外の事項で、かつ審査になじまないものを願意とするもの。

8.郵送によるもの。ただし、陳情者が宇和島市に住所を有する者からの陳情であれば取り扱うが、その他は陳情書の写しを議会運営委員会に配付することにとどめる。

9.市内に住所を有しない者から持参により提出されたもの。

10.前各号に掲げるもののほか、議会の審査になじまないものと判断されるもの。

 

結果について

審査の結果については、提出者(代表者)に文書通知します。

 

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議会事務局 議事法制係

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