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宇和島市が実施する子育てサービスについて、放課後子ども教室の利用者負担金の減免制度を実施しています。
令和6年4月1日から利用料無償の対象を拡充し、すべての世帯の第2子以降が無償となっていますので、対象の方は申請をお願いいたします。
対象世帯 | 減免の割合 |
---|---|
生活保護世帯 | 免除 |
ひとり親世帯(児童扶養手当受給) | 2分の1 |
就学援助世帯 | |
住民税非課税世帯 |
※世帯が要件に該当するかを事前に電話などにより回答することはできません。申請時点で要件に該当するか不明な場合は、ご自身で各担当部署へお問い合わせください。
対象世帯 | 減免の割合 |
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全世帯 | 免除 |
A.なります。令和6年度から「18歳までを第1子と数える」という条件を廃止しました。
A.申請時に照会の同意をいただいたのちに、関係課に照会を行っているので、事前にお調べすることができません。また、要件を未記入のまま申請いただいても受付はできません。確認可能な方が、各要件について関係課へお問い合わせください。
減免を受けるには、必ず申請が必要です。申請様式を印刷し、必要事項を記入のうえ提出してください。
対象となる児童1人につき1枚の記入をお願いいたします。
申請受付後、生涯学習課から関係部署へ要件に該当するかを確認し、生涯学習課から結果を通知いたします。
生涯学習課(郵送可)
〒798-8601 宇和島市曙町1番地 市役所7階 生涯学習課
放課後子ども教室担当者 宛
申請書を提出した日により、減免の開始月が異なりますのでご注意ください。
申請日※ | 減免開始月 |
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各月の10日まで | 申請日の属する月から |
各月の11日以降 | 申請日の属する翌月から |
※申請書を生涯学習課に提出した日のことです。(10日の場合、当日消印有効)
【例】
4月 8日に申請書を提出→減免決定→4月から適用
4月15日に申請書を提出→減免決定→5月から適用
適用開始月から申請年度の3月31日まで
※適用期間は減免が決定した月からその年度内です。翌年度分については、再度申請が必要となりますのでご注意ください。
所得の増加などにより対象世帯に該当しなくなった場合は、速やかに減免事由消滅届を市役所 7階 生涯学習課まで提出をお願いします。