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宇和島市は、平成30年7月豪雨により被害を受け、市の指定する災害関連対策融資を利用した中小企業者の方に対し、利子補給を行います。内容をご確認のうえ、申請をお願いします。
被災した中小企業者のうち、
区分 | 種別 | 利子補給対象資金 | 利子補給率 | 利子補給対象期間 | 備考 |
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愛媛県 | 災害関連対策資金 | 3,000万円まで | 1.36%以内 |
運転資金7年 設備資金10年 |
平成30年7月5日から令和2年3月31日までに借り入れたものに限る。 |
日本政策金融公庫 | 災害復旧貸付 | ||||
平成30年7月豪雨特別貸付 |
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平成30年7月豪雨に伴う小規模事業者経営改善資金の拡充(西日本豪雨災害マル経) |
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商工組合中央金庫 | 災害復旧資金 |
必要な書類 | 取得先 | |
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1 |
市役所商工観光課 市役所ホームページ |
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2 |
(1)災害復旧資金・貸付利息支払証明書(様式第2号) [Wordファイル/16KB] (記載例) [PDFファイル/76KB]
または
(2)償還状況を確認できる金融機関発行の証明書類
※(2)の証明書類で、災害関連対策融資であることを確認できない場合は、(1)の様式での提出をお願いします。 |
融資を受けた金融機関 ※(1)の様式は、市役所商工観光課または市役所ホームページから取得してください。 |
3 |
金融機関との金銭消費貸借契約書の写しまたはそれに準ずるもの (対象融資であるか、融資額、融資日、資金使途、融資期間、償還額、利率などを確認させていただきます。) ※前年度申請済みの方は提出を省略できます。ただし、内容に変更があった場合は、変更内容がわかる契約書等を提出してください。 |
融資を受けた金融機関 |
4 |
申請日現在で未納がない証明書(納税・納付証明書) (法人の場合は法人名の証明書、個人事業主の場合は事業主の個人名の証明書を取得してください。) |
市役所納税課または各支所税務係 |
5 |
市役所商工観光課 市役所ホームページ |
※ 利子補給金の支払は、毎年3月頃です。対象期間は前年の1月から12月分です。
市役所 本庁 商工観光課 商工係(郵送可) または 吉田支所・三間支所・津島支所 産業建設係
対象期間の翌年1月末まで
補助対象要件を一部緩和します。
利子補給制度の補助対象要件緩和について
通常 | 令和2年3月2日から令和3年3月31日まで |
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借入当初の融資条件を変更した場合は、利子補給を行いません。 |
上記期間に、借入当初の融資条件を変更した場合については、利子補給を行います。 |