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平成30年7月豪雨災害 被災事業者向けの利子補給について

印刷用ページを表示する 記事ID:0041898 更新日:2024年12月27日更新

 

 

平成30年7月豪雨災害被災事業者向けの利子補給金について

 宇和島市は、平成30年7月豪雨により被害を受け、市の指定する災害関連対策融資を利用した中小企業者の方に対し、利子補給を行います。内容をご確認のうえ、申請をお願いします。

対象者

 被災した中小企業者のうち、

  1. 市内に住所及び事業所を有する個人
  2. 市内に主たる事業所を有する法人

ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。

  1. 融資金を借入当初の融資条件の期日内(毎月払込み期日後10日以内)に返済しなかったとき。ただし、令和2年3月2日から令和3年3月31日までの間において、借入当初の融資条件を変更したとき、または当該期間中に借入当初の融資条件の期日が到来し、かつ、その期日を経過して返済したときについては、この限りでない。
  2. 融資金を目的以外に使用したとき。
  3. 利子補給金交付申請時に宇和島市内で営業していない、または住居を有しないとき。
  4. 利子補給金交付申請時に市税等を滞納しているとき。

対象となる融資

区分 種別 利子補給対象資金 利子補給率 利子補給対象期間 備考
愛媛県 災害関連対策資金 3,000万円まで 1.36%以内

運転資金7年

設備資金10年

平成30年7月5日から令和2年3月31日までに借り入れたものに限る。
日本政策金融公庫 災害復旧貸付

平成30年7月豪雨特別貸付

平成30年7月豪雨に伴う小規模事業者経営改善資金の拡充(西日本豪雨災害マル経)

商工組合中央金庫 災害復旧資金

申請に必要な書類

  必要な書類 取得先
1

市役所商工観光課

市役所ホームページ

2

(1)災害復旧資金・貸付利息支払証明書(様式第2号) [Wordファイル/16KB] (記載例) [PDFファイル/76KB]

 

または

 

(2)償還状況を確認できる金融機関発行の証明書類

 

※(2)の証明書類で、災害関連対策融資であることを確認できない場合は、(1)の様式での提出をお願いします。

融資を受けた金融機関

※(1)の様式は、市役所商工観光課または市役所ホームページから取得してください。

3

金融機関との金銭消費貸借契約書の写しまたはそれに準ずるもの

(対象融資であるか、融資額、融資日、資金使途、融資期間、償還額、利率などを確認させていただきます。)

※前年度申請済みの方は提出を省略できます。ただし、内容に変更があった場合は、変更内容がわかる契約書等を提出してください。

融資を受けた金融機関
4

申請日現在で未納がない証明書(納税・納付証明書)

(法人の場合は法人名の証明書、個人事業主の場合は事業主の個人名の証明書を取得してください。)

市役所納税課または各支所税務係
5

市役所商工観光課

市役所ホームページ

利子補給金の申請から支払いまで

  1. 対象となる融資であることを確認のうえ必要書類を取得し、市役所商工観光課または各支所産業建設係に提出してください。
  2. 市役所商工観光課より「交付決定通知書」にて、利子補給額を通知します。
  3. 利子補給金をお支払いします。

 ※ 利子補給金の支払は、毎年3月頃です。対象期間は前年の1月から12月分です。

提出先

 市役所 本庁 商工観光課 商工係(郵送可) または 吉田支所・三間支所・津島支所 産業建設係

提出期間

 対象期間の翌年1月末まで

補助対象要件の一部緩和について

 補助対象要件を一部緩和します。

 利子補給制度の補助対象要件緩和について

通常 令和2年3月2日から令和3年3月31日まで
借入当初の融資条件を変更した場合は、利子補給を行いません。

上記期間に、借入当初の融資条件を変更した場合については、利子補給を行います。

チラシ等

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