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被災代替家屋に対する特例

印刷用ページを表示する 記事ID:0054834 更新日:2023年4月1日更新

被災代替家屋に対する特例とは

 平成30年7月豪雨により滅失または損壊した家屋(以下、被災家屋という。ただし、罹災証明書の被害の程度が半壊以上のものに限る。)の所有者等が、令和7年3月31日までに被災家屋に代わる家屋を新たに取得した場合または被災家屋を改築した場合には特例を受けられる場合があります。
(特例の内容)
 新たに取得または改築された家屋(以下、代替家屋という。)の税額のうち被災家屋の床面積相当分について、その取得または改築した年の翌年から4年度分につき固定資産税を2分の1に減額します。

被災家屋の要件

  1. 罹災証明書の損害の程度が「半壊」以上であること(平成30年度において固定資産税の減免が適用(損害割合20%以上に限る)される程度の被害を受けていること)
  2. 取壊しまたは売却等の処分がなされていること

代替家屋の要件

  1. 被災家屋に代わるものとして取得または改築した家屋であること
  2. 原則被災家屋と種類(用途)または使用目的が同一であること
  3. 平成30年7月6日から令和7年3月31日までに取得または改築されたものであること

特例の内容

  • 代替家屋を取得した年の翌年から4年度分に限り、被災家屋の床面積相当分(一部改築の場合は、被災家屋の床面積から改築部分以外の床面積を控除した床面積相当分)の固定資産税・都市計画税の税額を2分の1に減額します。

特例の適用例

(被災家屋)

  • 専用住宅
  • 災害により大規模半壊認定、11月中旬に滅失
  • 床面積:80平方メートル

(代替家屋)

  • 専用住宅
  • 令和5年12月1日に中古住宅を取得
  • 令和5年度固定資産税額:10万円
  • 床面積:100平方メートル

(令和6年度の代替家屋の固定資産税)

  • 被災家屋床面積(80)÷代替家屋床面積(100)×年税額(10万円)=軽減対象税額(8万円)
  • 軽減対象税額×2分の1=軽減税額(4万円)
  • 令和5年度税額(10万円)-軽減税額(4万円)=令和6年度税額(6万円)

特例対象者

  1. 被災家屋の所有者(共有名義の場合は、その共有者を含む)
  2. 1の者から相続があった場合、その相続人
  3. 1の者の三親等以内の親族で1と代替家屋に同居する者
  4. 1の者との合併・分割により被災家屋に係る事業を承継した法人

提出書類

1.平成30年7月豪雨に係る被災代替家屋特例申告書

2.罹災証明書(写)

  • 半壊以上の判定のあったもの

3.被災家屋が登録されていたことを証明する書類

  • 被災家屋が宇和島市以外に所在し、宇和島市内に代替家屋を取得した場合、平成30年度において固定資産課税台帳に被災家屋が登録されていたことを証明する書類に必要となります。

 (提出書類例)次の書類のいずれか1種類で結構です。

  • 平成30年度固定資産税名寄帳(写)
  • 納税通知書の課税明細書(写)
  • 固定資産評価証明書(写)等)

4.被災家屋が処分されていることを証明する書類

 (必要書類例)次の書類のいずれか1種類で結構です。

  • 解体契約書(写)
  • 売買契約書(写)
  • 解体完了通知書(写)等)

その他必要となる場合のある書類

  • 特例対象者2の場合:相続人であることを証明する書類(戸籍謄本(写)等)
  • 特例対象者3の場合:三親等内であることを証明する書類(戸籍謄本(写)等)及び特例対象者1と代替家屋に同居していることを証明する書類(住民票(写))
  • 特例対象者4の場合:特例対象者1との関係を証明する書類(法人登記簿の登記事項証明書(写))

ご注意ください

  • 必要に応じて上記以外の書面を提出していただく場合があります。
  • 必要に応じて被災家屋の所在した他の市町村に問い合わせをする場合があります。
  • 虚偽の申告があった場合は、被災代替家屋の特例を取り消すことがあります。

提出期限

  • 代替家屋を取得または改築した年の翌年の1月31日まで

問合・提出先

  • 本庁 税務課 家屋係 Tel0895-24-1111(内線2532)
  • 吉田支所 税務係 Tel0895-52-1111
  • 三間支所 税務係 Tel0895-58-3311
  • 津島支所 税務係 Tel0895-32-2721
  • 令和5

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