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特別児童扶養手当について

印刷用ページを表示する 記事ID:0113199 更新日:2025年3月24日更新

概要

20 歳未満で、身体または精神に重度(別表 1級に相当)または中度(別表 2級に相当)以上の障がいをお持ちのお子さんを監護している父もしくは母(所得が多い方)、または父母にかわって児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。

内容

一人につき1級56,800円(令和7年4月以降)
一人につき2級37,830円(令和7年4月以降)

 4月(12~3月分)・8月(4~7月分)・11月(8~11月分)の11日に4か月分をまとめて年3回支給しています。
 支給日が土曜日・日曜日・祝日のときは、前営業日に支給しています。

対象

20 歳未満で、身体または精神に重度(別表 1級に相当)または中度(別表 2級に相当)以上の障がいをお持ちのお子さんを監護している父もしくは母(所得が多い方)、または父母にかわって児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。

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