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帯状疱疹の定期接種について

印刷用ページを表示する 記事ID:0112424 更新日:2026年3月31日更新

概要

令和7年4月1日から帯状疱疹の定期接種が始まりました。
対象者は年度毎に変わります。(詳細は下記)
対象者には4,5月中に個別に接種案内を送付予定です。

※令和8年4月1日から自己負担額が変更になりました。

帯状疱疹とは

 帯状疱疹は、過去に水痘(水ぼうそう)にかかった時に体の中に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って、典型的には体の左右どちらかに帯状に、時に痛みを伴う水疱(水ぶくれ)が出現する病気です。合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。
 帯状疱疹は、70歳代で発症する方が最も多くなっています。

接種対象者

 接種日に宇和島市に住民票がある方で、以下のいずれかに該当する方です。(年度毎に切り替え)

 (1)年度内に65歳を迎える方

 (2)60歳以上65歳未満であって、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

 (3)各年度内に70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳を迎える方(令和7年度から令和11年度までの5年間の経過措置

 ※原則、これまでに帯状疱疹ワクチンを接種したことがある方は定期接種対象外です。

 対象者には4,5月中に個別に通知を発送する予定です。

接種料金

 ※令和8年度から自己負担額が変更になりました。

 乾燥弱毒生水痘ワクチン(ビケン):4,000円
 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(シングリックス):10,500円/回(2回接種で21,000円)

 ただし、生活保護世帯の方は無料です。(接種時に保護証明書をご提出ください)​

 ※定期接種として接種できるのは、どちらか一方の種類のワクチンのみです。

 ※シングリックスを接種する場合は、接種間隔の都合上(通常、2か月以上の間隔を置いて2回接種)、2回目の接種が年度をまたいでしまうと2回目の接種は全額自費になります。​

 (令和7年度の対象者が、令和8年3月31日までに1回目の接種をした場合でも、2回目の接種が令和8年4月1日以降になれば2回目の接種は全額自費。)

実施医療機関一覧

 【令和8年度】帯状疱疹実施医療機関一覧

 詳細については、以下をご確認ください。

 帯状疱疹の定期接種実施医療機関一覧 [PDFファイル/139KB]

ワクチンについて

 乾燥弱毒生水痘ワクチンと乾燥組換え帯状疱疹ワクチンの2種類があります。

 乾燥弱毒生水痘ワクチンと乾燥組換え帯状疱疹ワクチンとでは、接種回数や方法、スケジュール等の特徴が異なりますが、いずれのワクチンも、帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。

帯状疱疹ワクチンについて
  乾燥弱毒生水痘ワクチン(ビケン) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(シングリックス)
接種回数(方法)

1回(皮下)

2回(筋肉内)
スケジュール 通常、2か月以上の間隔を置いて2回接種
※病気や治療により、免疫の機能が低下したまたは低下する可能性がある方等は、医師が早期の接種が必要と判断した場合、接種間隔を1か月まで短縮できます
接種できない方 病気や治療によって免疫が低下している方は、接種できません。 ​免疫の状態に関わらず接種可能です。
接種に注意が必要な方 輸血やガンマグロブリンの注射を受けた方は治療後3か月以上、大量ガンマグロブリン療法を受けた方は治療後6か月以上置いて接種してください。 筋肉内に接種をするため、血小板減少症や凝固障害を有する方、
抗凝固療法を実施されている方は注意が必要です。

※帯状疱疹ワクチンの交互接種については認めない。
(※1回目に水痘ワクチン、2回目に帯状疱疹ワクチンの接種は不可)

県内の医療機関で接種する場合

  • 実施医療機関に直接ご予約ください。(実施医療機関一覧は個別通知の中に同封されております。)
  • 市から送られてきた「高齢者帯状疱疹ワクチン定期予防接種記録カード」と「予診票」をお持ちになり、医療機関で接種を受けてください。

組換えワクチン2回目接種時の予診票は、個別にお送りする通知の中には誤接種防止のため同封しておりません。

 医療機関に備え付けの予診票を使用して2回目の接種をしてください。

県外の医療機関で接種する場合

  • 県外の医療機関等とは当ワクチン接種について契約関係にないため、市が発行する「予防接種依頼書」(市から他の自治体や実施医療機関に対し、この接種を法定の予防接種として実施するよう依頼する文書)が必要です。必ず事前に申請を行い、「予防接種依頼書」の交付を受けてください。
    なお、事前に交付を受けず接種を行った場合は、法律に基づく定期接種として取り扱うことができず、任意接種となります(費用助成はできません)。

詳細については、以下をご確認ください。

県外の医療機関で定期予防接種を希望する場合の手続きについて

健康被害救済制度

 定期予防接種によって健康被害が生じ、治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が定期接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済を受けることができます。国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われ、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合に給付されます。

 詳細については、以下の厚労省HPをご確認ください。

 予防接種健康被害救済制度について

外部サイト

以下は、厚生労働省のホームページへのリンクです。ご参照ください。

帯状疱疹ワクチン(厚生労働省ホームページ)

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