本文
12月3日から12月9日は障害者週間です!
概要
12月3日から12月9日は障害者週間と定められています。
内容
12月9日は、昭和50年に国連で「障害者の権利宣言」が採択された日があり、日本では平成5年に障害者基本法の中で、この日を「障害者の日」と定めました。
一方、12月3日は昭和57年に「障害者に関する世界行動計画」が国連で採択された日であり、これを記念して平成4年の国連総会において、12月3日を「国際障害者デー」とすることが宣言されています。
「国際障害者デー」の12月3日から、「障害者の日」である12月9日までの1週間を平成16年の障害者基本法の改正により、「障害者週間」と定められました。
毎年12月3日から9日までの1週間を障害者週間として、国、地方公共団体、関係団体等が連携して障がいと障がいのある人についての正しい理解と認識を深めつつ、障がいのある人の福祉の推進を図るための取組を実施しています。
一方、12月3日は昭和57年に「障害者に関する世界行動計画」が国連で採択された日であり、これを記念して平成4年の国連総会において、12月3日を「国際障害者デー」とすることが宣言されています。
「国際障害者デー」の12月3日から、「障害者の日」である12月9日までの1週間を平成16年の障害者基本法の改正により、「障害者週間」と定められました。
毎年12月3日から9日までの1週間を障害者週間として、国、地方公共団体、関係団体等が連携して障がいと障がいのある人についての正しい理解と認識を深めつつ、障がいのある人の福祉の推進を図るための取組を実施しています。


