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令和7年度宇和島市文化芸術振興事業補助金交付事業の募集について
概要
対象
(1) 市内で文化芸術に関する事業を自ら実施する団体又は個人。※住所が明らかであること。
(2) 団体は、規約等を有し、行政機関が事務局に対して負担金等の支出又は人的支援等を行っていないこと。
(3) 事業を実施するに当たり、明確な会計経理がなされると認められること。
(4) 事業実績があり、又は事業が完遂できると認められること。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団若しくは暴力団員又は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に規定する処分を受けている団体若しくはそれらの団体の構成員の統制下にある団体若しくは個人でないこと。
申込期間
※補助対象事業の実施期間:令和7年8月1日(金曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで
<注意事項>
交付決定を受けた補助金交付事業は、事業完了後、30日以内またはこの年度の3月末日のいずれか早い日までに実績報告書を提出する必要があります。
申込方法
【郵送先】 〒798-8601 愛媛県宇和島市曙町1番地
「宇和島市教育委員会文化・スポーツ課内 文化芸術振興事業補助金担当」宛
【メールアドレス】 bunkap*city.uwajima.lg.jp (*には@をご入力ください。)
補助対象事業
次の(1)~(10)の条件をすべて満たしていることが条件です。
(1)文化芸術基本法第8条から第12条までに規定する文化芸術分野の推進に資すると認められる事業
(以下、「文化芸術分野事業」という。)であること。
(2)補助対象団体又は個人が市内において自ら実施する事業であること。
(3)補助金の交付決定を受けた日から補助対象年度内に事業を実施・完了する事業であること。
(4)関係法令に適合する事業であること。
(5)営利を目的としない事業であること。
(6)政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とした行為をしない事業であるこ
と。
(7)宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者を教化育成することを目的とした行為をしない事業であ
ること。
(8)公職選挙法に規定する特定の公職の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職
にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とした行為をしない事業で
あること。
(9)学校の部活動その他の学校教育に関連しない事業であること。
(10)市の他の制度による補助(助成)を受けない事業であること。
補助対象事業の事業区分、補助率、補助限度額
事業区分 | 補助率 |
補助限度額 |
---|---|---|
(1)文化芸術分野事業 | 補助対象経費の1/2以内 | 100万円 |
(2)文化芸術分野事業で、子ども(出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)が文化芸術活動に参加する機会・環境の充実を図る事業 | 補助対象経費の2/3以内 | 130万円 |
(3)文化芸術分野事業の子ども向け体験型イベント | 補助対象経費の2/3以内 | 30万円 |
※事業区分(1)及び(2)の補助申請額は50万円以上とします。
※事業区分(1)又は(2)及び(3)は併用できるものとします。
※事業区分(2)及び(3)の子どもの参加者数は、50名以上または全体の3/4以上とします。
【注意事項】子どもの参加者数が実績において条件に満たない場合、事業区分(2)は補助率を補助対象経費の1/2以内、補助限度額を100万円とし、(3)は補助対象となりません。
補助対象経費
経費区分(費目) | 内容 |
---|---|
人件費 | 外部スタッフ報酬など |
謝礼金 | 講師・出演者等への謝礼など |
旅費 | 出演者等への旅費 |
消耗品費 | 材料費、事務用品など |
印刷製本費 | チラシ、ポスターの印刷など |
手数料 | 銀行への振込手数料など |
通信運搬費 | 郵送代、切手代、作品運搬費など |
保険料 | 事業実施にかかる保険料など |
委託料 | 警備や会場設営など(企画自体の外部委託は不可) |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、機器レンタル料、作品借料など |
食料費 | 講師・出演者等の弁当代(スタッフは含まない)など |
その他の経費 | その他事業に必要な経費で市長が特に認めるもの |
※次の経費は補助対象外となります。
(1)事業目的達成のために必要不可欠でない食糧費(打合せ・打ち上げ等に係る飲食費、スタッフのま
かない等)
(2)領収書等により支払いが確認できないもの
(3)交際費・慶弔費
(4)事務所の管理費など団体運営のための経常経費
(5)補助対象事業以外の事業等と共通する経費
(6)販売を目的とする物品にかかる経費
(7)固定資産や備品購入にかかる経費(レンタル等料金より高額なものや、経常利用するもの)
(8)補助対象者の責による会場使用料等のキャンセル料に該当するもの
(9)その他、社会通念上公費を支出することが適切でないと判断されるもの
補助金額
(1)チケット代収入や広告料収入、市以外からの補助(助成)金、寄附金、当日の物販収入などの事業実施に伴う
収入は、補助金に優先して、補助対象経費の支払いに充てるものとします。このため、補助金額は、補助対象
経費からこれらの収入を控除した額の範囲内となります。
(2)交付決定は、内容を審査し、予算の範囲内で行います。また、交付決定額は、交付申請額より減額することが
あります。
(3)実際に交付される補助金額は、事業実施後の実績報告から算出し、交付決定額を上限として確定します。
令和7年度版 募集案内
認定申請にあたっては、募集案内をよくお読みいただき、ご提出ください。
令和7年度版宇和島市文化芸術振興事業補助金募集案内 [PDFファイル/486KB]
【注意事項】
交付申請は、1年度につき事業区分ごとに1回とします。
交付申請の回数は1申請者につき合計3年度を限度とします。
ただし、事業区分の併用のため、同一年度内に当該申請を複数回行う場合は、当該申請は1回と数えるものとします。
認定申請に必要な書類等
1. 認定申請書(様式第1号) [Wordファイル/12KB]
【記入例】 認定申請書(様式第1号) [PDFファイル/121KB]
2. 活動歴
・事業実績(実績報告書及び収支決算書)
・事業実績がない場合は、活動内容が分かる書類
3. 本人(団体の場合は代表者)の確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
4. 認定申請団体の定款、会則その他これらに類するもの(※団体のみ)
5. 認定申請団体の役員名簿(役職名・名前・住所が分かるもの)(※団体のみ)
※その他必要と認める書類の提出を求める場合があります。
補助対象事業の認定
市が設置する審査委員会で対面審査を行い、補助金の内定の適否を決定し、申請者に通知します。 なお、審査の詳細は令和7年度版募集案内をご覧ください。
交付申請・決定
補助金の内定通知を受理後、事業実施までに、次の書類を提出してください。
交付申請に必要な書類等
1. 交付申請書(様式第3号)・事業計画書(別紙1~3) [Wordファイル/15KB]
交付申請書(様式第3号)・事業計画書(別紙1~3) [PDFファイル/50KB]
【記入例】 交付申請書(様式第3号)・事業計画書(別紙1~3) [PDFファイル/100KB]
2.事業概要のわかる資料(事業実施計画(案)等の既存資料)※任意様式
3.工程表(スケジュール)
4.支出の部の根拠となる見積書等の写し
※その他必要と認める書類の提出を求める場合があります。
各種様式
補助対象事業の認定を受けた申請者は、各種様式をダウンロードしてご利用ください。
事業内容を変更、中止(廃止)する場合の様式
変更承認申請書(様式第5号) [Wordファイル/10KB] 変更承認申請書(様式第5号) [PDFファイル/36KB]
中止(廃止)承認申請書(様式第7号) [Wordファイル/10KB] 中止(廃止)承認申請書(様式第7号) [PDFファイル/32KB]
実績報告の様式
実績報告書(様式第9号) [Wordファイル/16KB] 実績報告書(様式第9号) [PDFファイル/50KB]
【記入例】 実績報告書(様式第9号) [PDFファイル/125KB]
精算払請求(事業完了後の補助金請求)の様式
精算払請求書(様式第11号) [Wordファイル/10KB] 精算払請求書(様式第11号) [PDFファイル/28KB]
概算払請求(事業完了前の補助金請求)の様式
概算払請求書(様式第12号) [Wordファイル/10KB] 概算払請求書(様式第12号) [PDFファイル/29KB]