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育児用品の無料レンタル

印刷用ページを表示する 記事ID:0095808 更新日:2024年3月22日更新

概要

 育児用品が一時的に必要な場合(里帰り出産、帰省等)や、レンタルを利用してみたいという方に、市の契約業者がご希望の商品をお届けし、その費用を市が負担することで子育てを応援します。

対象者及び利用できる期間など

対象者

 1歳未満の乳幼児をもつ保護者等であって、市内に住所がある人
 (チャイルドシートのみ、上記『1歳未満の乳幼児』のところを『3歳未満の乳幼児』とします。)

 

■保護者等とは…

 父母など親権を行う者をはじめ、未成年後見人、未成年後見人に準ずる者で乳児をもつ主たる生計維持者のほか、里帰り先の祖父母も含みます。

 

無料でレンタルできる期間など

 各育児用品における申請可能期間や無料利用期間は以下のとおりです。
 なお、無料利用期間は月割りで計算します。
 (たとえば、利用希望期間を20日間で申請した場合でも、無料利用期間は1か月として算定します)

 

育児用品 申請可能期間 無料利用期間
チャイルドシート

出生予定日の1か月前から乳幼児の満3歳の誕生日の1か月前まで

(レンタルを利用できるのは満3歳の誕生日まで)

満3歳の誕生日までのうち
6か月

ベビーベッド

出生予定日の1か月前から乳幼児の満1歳の誕生日の1か月前まで

(レンタルを利用できるのは満1歳の誕生日まで)

満1歳の誕生日までのうち
6か月

ベビーカー
ベビースケール

満1歳の誕生日までのうち
 3か月

※この期間内であれば、分けて利用申請することも可能です。
 (例)チャイルドシートについて、1回目はお盆の帰省に1か月、2回目はお正月の帰省に1か月など

 

育児用品ラインナップ

 

レンタル利用4つのポイント

ポイント1

  レンタル費用

ポイント2

 レンタル事業者から、直接、申請者の住所にお届けします。持ち帰りの手間がありません。

ポイント3

 必要な時だけレンタルすることも可能です(1回目はお盆に合わせて1か月、2回目はお正月に合わせて1か月など)。

ポイント4

 宇和島市以外のお子さんでも、祖父母の住所が宇和島市にあれば、利用可能です。

 

 

レンタル利用の流れ

 レンタル利用は、以下1~5の流れになります。

1.申請

 窓口で申請する方法とロゴフォームから申請する方法があります。

  •  どちらの方法であっても、母子健康手帳は必要になりますのでご準備ください。
     
  •  目安として利用希望開始日の1か月前までに申請してください。
    (申請日から利用希望開始日までの期間が短いと対応できない場合があります)

窓口での申請

 市に「宇和島市育児用品レンタル利用申請書」に併せて「宇和島市育児用品レンタル利用申請同意書・誓約書」を提出してください。


(様式第1号)宇和島市育児用品レンタル利用申請書及び(様式第2号)宇和島市育児用品レンタル利用申請同意・誓約書 [Wordファイル/25KB]

 

スマートフォン、Webから申請

 申請用URL

 https://logoform.jp/form/HR5F/438239

 

 申請用QRコード

 利用申請用QR

 

2.結果通知(レンタル利用の可否)

 申請内容を審査し、レンタル利用の可否を通知します。レンタル利用可の場合は、レンタル事業者にも申請内容を通知します。

 

3.レンタル事業者から利用者に連絡

 レンタル事業者から電話にて連絡があります。育児用品のご案内と申請内容の確認があります。申請内容に間違いがなければ、レンタル利用を受付けます。

 

4.育児用品の受け取り

 申請した育児用品が、ご自宅に届きます。ご使用になる前に、破損や不備はないか、確認をお願いします。

 お届け時、返却用伝票等も同封されていますので、返却まで大切に保管しておいてください。

 

5.返却

 返却日に指定の配送業者に集荷の依頼をするか、直接持ち込みしてください。

◆注意してください!

  • 返却日までに返却しない場合は、無料利用期間に残りがあったとしても、返却日を超えた分の利用料が発生し、全額自己負担いただくことになります。必ず、返却日までに返却してください。延長を希望する場合は、返却日より前に、残り無料利用期間の範囲内で、改めて利用申請をおこなってください
     
  • レンタル期間中に申請者が市外に転出する場合は、それ以降のレンタルの利用はできません。転出する前に必ず返却してください
    返却がない場合、転出時以降のレンタル費用は全額自己負担となります。

 

 

利用期間の延長または短縮を希望する場合

延長を希望する場合​

 延長を希望する場合は、返却日より前に、残り無料利用期間の範囲内で、改めて利用申請をおこなってください。申請方法は上記「1.申請」のとおりです。
 なお、利用希望開始日は、当初の返却日の翌日にしてください。

 無料利用延長の申し込みを、直接、レンタル事業者に行わないでください。また、電話による延長申請は受付けておりません。

 

短縮を希望する場合

 返却日より前に返却した場合でも、利用期間変更の手続きを行わなければ、申請時の期間まで利用したものとみなします。
 実際に返却する日から当初の返却日までの間が1か月以上ある場合は、レンタル事業者に連絡した後、「宇和島市育児用品レンタル利用期間変更申請書」を市に提出してください。

 

窓口での申請

  (様式第4号)宇和島市育児用品レンタル利用期間変更申請書 [Wordファイル/25KB]

 

Web、スマートフォンから申請

 利用期間変更申請用URL

 https://logoform.jp/form/HR5F/537051

 

 利用期間変更申請用QR

 利用期間変更申請QR

 

 

住所に変更があったら…

 市内で転居した場合

 窓口での申請

 レンタル利用中に申請者が市内で転居した場合は「宇和島市育児用品レンタル住所等変更届出書」を市に提出してください。

 (様式第5号)宇和島市育児用品レンタル住所等変更届出書 [Wordファイル/21KB]

 

Web、スマートフォンから申請

 住所変更届出用URL

 https://logoform.jp/form/HR5F/537032

 

 住所変更届出用QR

 住所変更届出QR

 

市外に転出した場合

 レンタル期間中に申請者が市外に転出する場合は、それ以降のレンタルの利用はできません。転出する前に必ず返却してください。
 
返却がない場合、転出時以降のレンタル費用は全額自己負担となります。