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高齢者の肺炎球菌感染症予防接種のご案内
概要
内容
その後、平成31年3月20日付で予防接種法施行令が一部改正され、接種率向上を目的として、再度、令和元年度から令和5年度の間においても、各年度65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳(令和元年度のみ100歳以上の方も対象)を迎える方を対象に実施することになりました。
この制度は、これまで23価肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスNP)を接種したことがない方を対象としております。対象となる方が法律に基づく定期接種(公費での接種)を受けられるのは、該当する年度の1年間のみに限られます。
対象者
接種日当日、宇和島市に住民記録がある方で以下(1)または(2)に該当する方が定期接種の対象になります。
(1)令和5年度中に以下の対象年齢を迎える方(接種日に誕生日を迎えていなくても、以下の生年月日に該当すれば接種可能)
年齢 | 生年月日 |
---|---|
65歳 | 昭和33年4月2日~昭和34年4月1日 |
70歳 | 昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 |
75歳 | 昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 |
80歳 | 昭和18年4月2日~昭和19年4月1日 |
85歳 | 昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 |
90歳 | 昭和8年4月2日~昭和9年4月1日 |
95歳 | 昭和3年4月2日~昭和4年4月1日 |
100歳 | 大正12年4月2日~大正13年4月1日 |
(2)60歳~64歳以下(接種日当日)の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいを有する方(身体障害者手帳1級相当の障がいを有する方)
過去にニューモバックスNPの接種を受けたことがある方(自己負担で接種した場合も含む)は定期接種の対象とはなりません(過去にプレベナー13のみしか受けていない方は定期接種の対象になります)。
例えば、(自費か否かにかかわらず)1回接種した後、5年後以降に再度接種する場合は法律上、定期接種にあたらないため、費用は全額自己負担となります。
接種料金
定期接種の対象の方は、自己負担4,000円です(一般的な費用の半額程度)。
生活保護世帯の方は「保護証明書」の発行を受ければ、無料です。
接種方法
県内の医療機関で接種する場合
- 接種を希望する場合は、予約等も含め、直接、医療機関※にお問い合わせください。
- 市から送られてきた「高齢者定期予防接種記録カード」と「予診票」をお持ちになり、医療機関で接種を受けてください。
※ この予防接種を実施している医療機関は、個別にお送りしたお知らせに同封しています
県外の医療機関で接種する場合
- 県外の医療機関等とは当ワクチン接種について契約関係にないため、市が発行する「予防接種依頼書」(市から他の自治体や実施医療機関に対し、この接種を法定の予防接種として実施するよう依頼する文書)が必要があります。必ず事前に申請を行い、「予防接種依頼書」の交付を受けてください。
なお、事前に交付を受けず接種を行った場合は、法律に基づく定期接種として取り扱うことができず、任意接種となります(費用助成はできません)。
高齢者の肺炎球菌感染症予防接種について
肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされます。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、唾液などを通じて飛沫感染します。日本人の約3~5%の高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。これらの菌が何らかのきっかけで進展することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。
肺炎球菌には 93 種類の血清型があり、平成26年10月からの定期接種で使用される「ニューモバックスNP(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)」は、そのうちの23種類の血清型に効果があります。また、この23種類の血清型は成人の重症の肺炎球菌感染症の原因の64%を占めるという研究結果があります。