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令和7年度 特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当の現況届提出について

印刷用ページを表示する 記事ID:0117962 更新日:2025年7月23日更新

概要

特別児童扶養手当・特別障害者手当(または経過的福祉手当)・障害児福祉手当を受給している人は、現況届(所得状況届)の提出が必要です。提出がない場合、8月分以降の手当が受給できません。

【特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当について】

「特別児童扶養手当」とは
精神や身体に障がいのある児童を養育している家庭に、児童の生活や福祉の向上を目的に支給する手当です。

【支給対象】
・「1級手当」該当
身体障害者手帳1~2級程度、または、療育手帳A程度の心身に障がいのある児童の保護者
・「2級手当」該当
身体障害者手帳3~4級(4級は一部)程度やこれと同程度の心身に障がいがある児童の保護者

【支払期日】
4,8,11月の各11日

 

「特別障害者手当、障害児福祉手当」とは
在宅で、特に重度の障がいが重複しているなど、日常生活に常時介護を必要とする人に支給する手当です。

【支給対象】
・特別障害者手当
国民年金(障害基礎)1級程度の異なる障がいが重複している人、身体障害者手帳1・2級程度の障がいと重度の知的障がいまたは精神障がいのいずれかが重複している人 など
・障害児福祉手当
重度の身体障がいまたは精神障がいのある人、最重度の知的障がいの人、重度の知的障がいと重度の身体障がいを合併する人 など
【支払期日】
5,8,11,2月の各10日

【現況届提出の対象者】

特別児童扶養手当・特別障害者手当(または経過的福祉手当)・障害児福祉手当を受給している人

【提出期間】

8月12日(火曜日)~9月11日(木曜日)

(土・日・祝日は除く)

【提出場所】

市役所福祉課障がい福祉係(26番窓口)
または吉田・三間・津島支所市民サービス係

【提出書類】

受給している手当により異なります。8月上旬発送予定の通知をご確認ください。

【問い合わせ先】

福祉課障がい福祉係 内線2151
または吉田・三間・津島支所市民サービス係