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農地等を応急仮設住宅の用に供するために一時使用する場合の贈与税の納税猶予等の特例措置の適用について
応急仮設住宅の用に供するために相続税等の納税猶予等の対象となっている農地等に地上権,賃借権等を一時的に設定することにより当該農地等を一時使用せざるを得ない場合は,一時使用後に営農を継続するときに限り納税猶予等の継続されます。
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応急仮設住宅の用に供するために相続税等の納税猶予等の対象となっている農地等に地上権,賃借権等を一時的に設定することにより当該農地等を一時使用せざるを得ない場合は,一時使用後に営農を継続するときに限り納税猶予等の継続されます。