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未熟児養育医療の給付について

印刷用ページを表示する 記事ID:0083041 更新日:2022年12月1日更新

母子保健法に基づき、医師が入院養育を必要と認めた場合、指定医療機関での入院および治療を受ける際に必要となる医療費を一部助成する制度です。
世帯の所得税額に応じて一部負担金がありますが、その負担金は市の子ども医療から助成されますので、健康保険適用分についての医療費の自己負担はありません。

対象

宇和島市に住所を有し、出生時体重が2,000g以下または、特に生活力が薄弱であり、指定医療機関の医師が入院養育が必要であると認めた乳児(満1歳未満)

申請に必要なもの

  • 養育医療意見書(主治医が記入したもの)
  • 対象乳児の健康保険証
  • 子ども医療費受給資格証 ※市こども家庭課で発行します。
  • 母子健康手帳
  • 課税証明書等(他市町村から転入され、宇和島市で該当年度の課税情報が確認できない場合)
  • 印鑑(スタンプ印不可)

 

(以下の書類は、窓口でお渡しします。)

  • 養育医療給付申請書
  • 世帯調書兼同意書
  • 扶養義務者負担金に係る同意書

申請後の流れ

すべての申請書類を受理後、給付が決定されましたら、市から、次の書類を申請者宛に送付します。

  • 費用徴収額決定通知書
  • 養育医療券 ※指定養育医療機関にご提示ください。

申請・問合せ先

こども家庭課 子育て給付係 電話 0895-24-1111(内線2141)

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