本文
(令和5年度)宇和島市結婚新生活支援のご案内



概要
令和5年3月1日以後に結婚した新婚世帯の方へ、住宅の取得(リフォーム)費用または賃借費用、引っ越し費用の一部を補助します。
※愛媛県との市町連携事業として、夫婦とも29歳以下の新婚世帯の所得要件の緩和や対象経費の拡充を行いました。
※愛媛県との市町連携事業として、夫婦とも29歳以下の新婚世帯の所得要件の緩和や対象経費の拡充を行いました。
詳細要件
補助対象世帯
令和5年3月1日から令和6年3月31日の間に結婚した夫婦で、婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であり、世帯の所得が500万円未満であるまたは、夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下であり、世帯の所得が500万円以上660万円未満である世帯で、以下の要件に該当する必要があります。
(1)申請があった日において、夫婦の双方または一方が補助対象期間内に取得または賃借した市内住宅に居住し、住民登録している(時短家電及び省エネ家電の購入補助の場合は除く)
(2)生活保護等の公的扶助を受けていない
(3)夫婦いずれも市税等の滞納がない
(4)賃貸人への家賃を滞納していない
(5)夫婦いずれも暴力団員等ではない
(6)夫婦共に過去にこの要綱に基づく補助、国要綱に基づく補助を受けていないこと。ただし、前年度受給世帯を除く。
(1)申請があった日において、夫婦の双方または一方が補助対象期間内に取得または賃借した市内住宅に居住し、住民登録している(時短家電及び省エネ家電の購入補助の場合は除く)
(2)生活保護等の公的扶助を受けていない
(3)夫婦いずれも市税等の滞納がない
(4)賃貸人への家賃を滞納していない
(5)夫婦いずれも暴力団員等ではない
(6)夫婦共に過去にこの要綱に基づく補助、国要綱に基づく補助を受けていないこと。ただし、前年度受給世帯を除く。
補助金額
※住宅取得・住宅リフォーム、住宅賃借、引越し
婚姻日における年齢が
・夫婦とも29歳以下かつ世帯の所得が500万円未満である場合 60万円
・夫婦共に29歳以下かつ世帯の所得が500万円以上660万円未満である場合 20万円
・上記以外 30万円
※時短家電及び省エネ家電の購入
・夫婦とも29歳以下かつ世帯の所得が660万円未満である場合 20万円
※新婚世帯の所得(奨学金を返還している場合は、所得から奨学金年間返還額を除いた額)を直近の所得証明書で確認します。結婚を機に離職し、申請時において無職の場合は所得無しとします。
婚姻日における年齢が
・夫婦とも29歳以下かつ世帯の所得が500万円未満である場合 60万円
・夫婦共に29歳以下かつ世帯の所得が500万円以上660万円未満である場合 20万円
・上記以外 30万円
※時短家電及び省エネ家電の購入
・夫婦とも29歳以下かつ世帯の所得が660万円未満である場合 20万円
※新婚世帯の所得(奨学金を返還している場合は、所得から奨学金年間返還額を除いた額)を直近の所得証明書で確認します。結婚を機に離職し、申請時において無職の場合は所得無しとします。
補助要件及び補助対象経費
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支払った次の費用が対象となります。
(1)取得・リフォーム費用
結婚を機に住宅を取得またはリフォームした費用(建物に係る費用のみ)
□夫婦双方またはいずれか一方が所有者名義人またはリフォーム等の契約者である
□建築基準法等の関係法令に適合した住宅である
□補助対象期間内に住宅の引き渡しを受けている(取得のみ)
□店舗等との併用住宅であるが、延床面積の2分の1以上が居住の用に供されている
□住宅改修に係る他の補助を受けていない、または受ける予定がない(リフォームのみ)
※婚姻日前に取得した場合は婚姻日から1年以内に取得したもの、リフォームした場合は婚姻日から1年以内に実施(発注契約)したものであることがそれぞれ条件となります。
(2)賃借費用
賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料
□夫婦のいずれか一方が賃貸借契約の名義人であり、同住宅の家賃を支払っている。ただし、次の費用は補助対象外となります。
・駐車場代
(住宅の賃貸借契約とは別に駐車場のみを借りている場合)
・地代 ・光熱水費 ・設備購入費
・住宅手当分
(勤務先から住宅手当が支給されている場合)
・その他適当でないと認める費用
(3)引越し費用
(4)時短家電・省エネ家電購入費用
宇和島市内の店舗で購入した時短家電及び省エネ家電の購入費用
※消費税、送料・配達料、設置工事費を含みますが、家電リサイクル費用や処分費用、付属品等購入費、中古品は対象となりません。
※時短家電
洗濯乾燥機、洗濯機、掃除機、食器洗い乾燥機、調理家電、炊飯器、自動調理器、フードプロセッサー など
※省エネ家電
統一省エネラベル2つ星以上の以下の製品(資 源エネルギー庁「省エネ型製品情報サイト」に掲 載された製品に限ります。)
電気冷蔵庫(冷凍庫含む)、エアコン(新基準(目標年度2027)での評価点とする)、照明器具、温水機器 など
(1)取得・リフォーム費用
結婚を機に住宅を取得またはリフォームした費用(建物に係る費用のみ)
□夫婦双方またはいずれか一方が所有者名義人またはリフォーム等の契約者である
□建築基準法等の関係法令に適合した住宅である
□補助対象期間内に住宅の引き渡しを受けている(取得のみ)
□店舗等との併用住宅であるが、延床面積の2分の1以上が居住の用に供されている
□住宅改修に係る他の補助を受けていない、または受ける予定がない(リフォームのみ)
※婚姻日前に取得した場合は婚姻日から1年以内に取得したもの、リフォームした場合は婚姻日から1年以内に実施(発注契約)したものであることがそれぞれ条件となります。
(2)賃借費用
賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料
□夫婦のいずれか一方が賃貸借契約の名義人であり、同住宅の家賃を支払っている。ただし、次の費用は補助対象外となります。
・駐車場代
(住宅の賃貸借契約とは別に駐車場のみを借りている場合)
・地代 ・光熱水費 ・設備購入費
・住宅手当分
(勤務先から住宅手当が支給されている場合)
・その他適当でないと認める費用
(3)引越し費用
(4)時短家電・省エネ家電購入費用
宇和島市内の店舗で購入した時短家電及び省エネ家電の購入費用
※消費税、送料・配達料、設置工事費を含みますが、家電リサイクル費用や処分費用、付属品等購入費、中古品は対象となりません。
※時短家電
洗濯乾燥機、洗濯機、掃除機、食器洗い乾燥機、調理家電、炊飯器、自動調理器、フードプロセッサー など
※省エネ家電
統一省エネラベル2つ星以上の以下の製品(資 源エネルギー庁「省エネ型製品情報サイト」に掲 載された製品に限ります。)
電気冷蔵庫(冷凍庫含む)、エアコン(新基準(目標年度2027)での評価点とする)、照明器具、温水機器 など
手続きの流れ
1.申 請
以下の書類を提出します。
・補助金交付申請書(指定)
・夫婦双方または一方の住民票の写し
・夫婦の記載のある戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)または婚姻証明書等の婚姻の日が確認できる書類
・夫婦の所得証明書または非課税証明書
(夫婦の双方または一方が離職し、申請日において無職の場合にあっては、離職票またはこれに代わるものの写し)
・夫婦の市税等納税証明書(市税等の滞納がないことを証する書類)
・奨学金返済額が分かる書類の写し
(貸与型奨学金を返済している場合)
・補助対象経費の区分ごとに必要な書類
(※別紙「宇和島市結婚新生活支援のご案内」参照)
2.審 査
書類審査を行います。審査にお時間がかかる場合や、審査の結果、ご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。
3.交付決定
書類審査の結果、補助金の交付可否を通知します。
4.請 求
請求書(指定)を提出します。
5.交 付
請求金額の補助金をお支払いします。
注)補助金交付条件に違反した場合や、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、交付決定の全部または一部を取り消す場合があります。その場合、すでに補助金が交付されているときは返還を求めます。
以下の書類を提出します。
・補助金交付申請書(指定)
・夫婦双方または一方の住民票の写し
・夫婦の記載のある戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)または婚姻証明書等の婚姻の日が確認できる書類
・夫婦の所得証明書または非課税証明書
(夫婦の双方または一方が離職し、申請日において無職の場合にあっては、離職票またはこれに代わるものの写し)
・夫婦の市税等納税証明書(市税等の滞納がないことを証する書類)
・奨学金返済額が分かる書類の写し
(貸与型奨学金を返済している場合)
・補助対象経費の区分ごとに必要な書類
(※別紙「宇和島市結婚新生活支援のご案内」参照)
2.審 査
書類審査を行います。審査にお時間がかかる場合や、審査の結果、ご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。
3.交付決定
書類審査の結果、補助金の交付可否を通知します。
4.請 求
請求書(指定)を提出します。
5.交 付
請求金額の補助金をお支払いします。
注)補助金交付条件に違反した場合や、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、交付決定の全部または一部を取り消す場合があります。その場合、すでに補助金が交付されているときは返還を求めます。
お問い合わせ・申請窓口
詳細な要件・内容は、下記までお問合せ下さい。
保健福祉部こども家庭課
(宇和島市曙町1番地 市役所1階 23番窓口)
お電話:0895-49-7017
メール:kodomoka@city.uwajima.lg.jp
保健福祉部こども家庭課
(宇和島市曙町1番地 市役所1階 23番窓口)
お電話:0895-49-7017
メール:kodomoka@city.uwajima.lg.jp
※宇和島市結婚新生活支援のご案内1
夫婦とも39歳以下で世帯の所得が500万円未満である場合にご確認ください。
※宇和島市結婚新生活支援のご案内2
夫婦とも29歳以下で世帯の所得が500万円以上660万円未満である場合にご確認ください。
※宇和島市結婚新生活支援のご案内3
夫婦とも29歳以下で世帯の所得が660万円未満である場合で時短・省エネ家電の購入された場合にご確認ください。
夫婦とも39歳以下で世帯の所得が500万円未満である場合にご確認ください。
※宇和島市結婚新生活支援のご案内2
夫婦とも29歳以下で世帯の所得が500万円以上660万円未満である場合にご確認ください。
※宇和島市結婚新生活支援のご案内3
夫婦とも29歳以下で世帯の所得が660万円未満である場合で時短・省エネ家電の購入された場合にご確認ください。