本文
【県・市連携事業】令和6年度宇和島市結婚新生活支援のご案内
概要
令和6年1月1日以後に結婚した新婚世帯の方へ、住宅の取得(リフォーム)費用または賃借費用、引っ越し費用の一部と家電の購入費用の一部を補助します。
詳細要件
補助対象世帯
【令和6年度事業対象世帯】
令和6年1月1日以降に結婚した夫婦で、婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であり、世帯の所得が660万円未満である世帯で、以下の要件に該当する必要があります。
(1)申請があった日において、夫婦の双方または一方が補助対象期間内に取得または賃借した市内住宅に居住し、住民登録している
(2)生活保護等の公的扶助を受けていない
(3)夫婦いずれも市税等の滞納がない
(4)賃貸人への家賃を滞納していない
(5)夫婦いずれも暴力団員等ではない
(6)夫婦共に過去にこの要綱に基づく補助、国要綱に基づく補助を受けていないこと。ただし、前年度受給世帯を除く。
※令和6年度事業の対象となる婚姻世帯であって、対象経費の支払いが令和7年度になる等の理由から年度内に交付申請を行うことが困難である場合は、令和6年度中に資格認定を受けることで、令和7年度事業の実施が決定した場合、令和7年度事業の範囲において交付申請をしていただくことが可能です。ご希望の場合は、ご相談下さい。(対象経費:住宅取得、リフォーム、賃貸、引越し)
【令和5年度事業対象世帯】
※継続補助世帯・資格認定世帯のみ該当
※継続補助世帯・資格認定世帯共に、対象経費は住宅取得、リフォーム、賃貸、引越しのみ(家電は対象外)
◆継続補助世帯
令和5年度事業において1回以上この補助金の交付を受けている世帯で上限額まで達していない場合、令和6年度事業の対象となる範囲において、上限額から昨年度交付を受けた額を引いた差額分までご申請いただけます。
◆資格認定世帯
令和5年度事業の対象となる婚姻世帯であって、対象経費の支払いが令和6年度になる等の理由から同年度に交付申請を行うことが困難で資格認定を受けた場合、継続補助世帯と同様に令和6年度事業の対象期間においてご申請いただけます。
令和6年1月1日以降に結婚した夫婦で、婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であり、世帯の所得が660万円未満である世帯で、以下の要件に該当する必要があります。
(1)申請があった日において、夫婦の双方または一方が補助対象期間内に取得または賃借した市内住宅に居住し、住民登録している
(2)生活保護等の公的扶助を受けていない
(3)夫婦いずれも市税等の滞納がない
(4)賃貸人への家賃を滞納していない
(5)夫婦いずれも暴力団員等ではない
(6)夫婦共に過去にこの要綱に基づく補助、国要綱に基づく補助を受けていないこと。ただし、前年度受給世帯を除く。
※令和6年度事業の対象となる婚姻世帯であって、対象経費の支払いが令和7年度になる等の理由から年度内に交付申請を行うことが困難である場合は、令和6年度中に資格認定を受けることで、令和7年度事業の実施が決定した場合、令和7年度事業の範囲において交付申請をしていただくことが可能です。ご希望の場合は、ご相談下さい。(対象経費:住宅取得、リフォーム、賃貸、引越し)
【令和5年度事業対象世帯】
※継続補助世帯・資格認定世帯のみ該当
※継続補助世帯・資格認定世帯共に、対象経費は住宅取得、リフォーム、賃貸、引越しのみ(家電は対象外)
◆継続補助世帯
令和5年度事業において1回以上この補助金の交付を受けている世帯で上限額まで達していない場合、令和6年度事業の対象となる範囲において、上限額から昨年度交付を受けた額を引いた差額分までご申請いただけます。
◆資格認定世帯
令和5年度事業の対象となる婚姻世帯であって、対象経費の支払いが令和6年度になる等の理由から同年度に交付申請を行うことが困難で資格認定を受けた場合、継続補助世帯と同様に令和6年度事業の対象期間においてご申請いただけます。
補助上限額
【住宅取得・住宅リフォーム、住宅賃借、引越し】
婚姻日における年齢が夫婦とも29歳以下の世帯で、
・世帯の所得が500万円未満である場合 60万円
・世帯の所得が500万円以上660万円未満である場合 20万円
婚姻日における年齢が夫婦共に39歳以下(夫婦共に29歳以下である場合は除く)の世帯で、
・世帯の所得が500万円未満である場合 30万円
・世帯の所得が500万円以上660万円未満である場合 10万円
【時短家電または省エネ家電の購入】
・婚姻日における年齢が夫婦共に29歳以下かつ世帯の所得が660万円未満である場合 20万円
・婚姻日における年齢が夫婦共に39歳以下(夫婦共に29歳以下である場合は除く)かつ世帯の所得が660万円未満である場合 10万円
※新婚世帯の所得(奨学金を返還している場合は、所得から奨学金年間返還額を除いた額)を直近の所得証明書で確認します。
※上記上限額は、令和6年度事業対象世帯の補助上限額です。令和5年度事業からの継続補助世帯の上限額は令和5年度の上限額から昨年度交付を受けた額を引いた差額分、資格認定世帯の上限額は令和5年度事業における上限額が適用されます。また、令和5年度事業で1度以上ご申請済みの世帯の、今年度における新規としてのご申請(家電を含む)はできません。
婚姻日における年齢が夫婦とも29歳以下の世帯で、
・世帯の所得が500万円未満である場合 60万円
・世帯の所得が500万円以上660万円未満である場合 20万円
婚姻日における年齢が夫婦共に39歳以下(夫婦共に29歳以下である場合は除く)の世帯で、
・世帯の所得が500万円未満である場合 30万円
・世帯の所得が500万円以上660万円未満である場合 10万円
【時短家電または省エネ家電の購入】
・婚姻日における年齢が夫婦共に29歳以下かつ世帯の所得が660万円未満である場合 20万円
・婚姻日における年齢が夫婦共に39歳以下(夫婦共に29歳以下である場合は除く)かつ世帯の所得が660万円未満である場合 10万円
※新婚世帯の所得(奨学金を返還している場合は、所得から奨学金年間返還額を除いた額)を直近の所得証明書で確認します。
※上記上限額は、令和6年度事業対象世帯の補助上限額です。令和5年度事業からの継続補助世帯の上限額は令和5年度の上限額から昨年度交付を受けた額を引いた差額分、資格認定世帯の上限額は令和5年度事業における上限額が適用されます。また、令和5年度事業で1度以上ご申請済みの世帯の、今年度における新規としてのご申請(家電を含む)はできません。
補助要件及び補助対象経費
令和6年4月1日から令和7年2月末日までに支払った、結婚を機とする住居費に係るもので、次の費用が対象になります。
(1)取得・リフォーム費用
結婚を機に住宅を取得またはリフォームした費用(建物に係る費用のみ)
・夫婦双方またはいずれか一方が所有者名義人またはリフォーム等の契約者である
・建築基準法等の関係法令に適合した住宅である
・補助対象期間内に住宅の引き渡しを受けている(取得のみ)
・事業実施年度末までに実施したリフォームである(リフォーム)
・店舗等との併用住宅の場合、延床面積の2分の1以上が居住の用に供されている
・住宅改修に係る他の補助を受けていない、または受ける予定がない
※婚姻日前に取得した場合は婚姻日から1年以内に取得したもの、リフォームした場合は婚姻日から1年以内に実施(発注契約)したものであることがそれぞれ条件となります。
(2)賃借費用
賃料・共益費・敷金・礼金・仲介手数料
・夫婦のいずれか一方が賃貸借契約の名義人であり、同住宅の家賃を支払っている。ただし、次の費用は補助対象外となります。
□駐車場代
(住宅の賃貸借契約とは別に駐車場のみを借りている場合)
□地代 ・光熱水費 ・設備購入費
□住宅手当分
(勤務先から住宅手当が支給されている場合)
□その他適当でないと認める費用
(3)引越し費用
引越し業者等を利用した際に発生した費用
不用品処分費やご自身で作業した場合のレンタカーなどの費用は対象外。
(4)時短家電・省エネ家電購入費用
宇和島市内の店舗で購入した時短家電及び省エネ家電の購入費用
□消費税、送料・配達料、設置工事費を含みますが、家電リサイクル費用や処分費用、付属品等購入費、中古品は対象となりません。
※時短家電
例)洗濯乾燥機、洗濯機、掃除機、食器洗い乾燥機、調理家電、炊飯器、自動調理器、フードプロセッサー など
※省エネ家電
統一省エネラベル2つ星以上の以下の製品(資源エネルギー庁「省エネ型製品情報サイト」に掲載された製品に限ります。)
例)電気冷蔵庫(冷凍庫含む)、エアコン(新基準(目標年度2027)での評価点とする)、照明器具、温水機器 など
(1)取得・リフォーム費用
結婚を機に住宅を取得またはリフォームした費用(建物に係る費用のみ)
・夫婦双方またはいずれか一方が所有者名義人またはリフォーム等の契約者である
・建築基準法等の関係法令に適合した住宅である
・補助対象期間内に住宅の引き渡しを受けている(取得のみ)
・事業実施年度末までに実施したリフォームである(リフォーム)
・店舗等との併用住宅の場合、延床面積の2分の1以上が居住の用に供されている
・住宅改修に係る他の補助を受けていない、または受ける予定がない
※婚姻日前に取得した場合は婚姻日から1年以内に取得したもの、リフォームした場合は婚姻日から1年以内に実施(発注契約)したものであることがそれぞれ条件となります。
(2)賃借費用
賃料・共益費・敷金・礼金・仲介手数料
・夫婦のいずれか一方が賃貸借契約の名義人であり、同住宅の家賃を支払っている。ただし、次の費用は補助対象外となります。
□駐車場代
(住宅の賃貸借契約とは別に駐車場のみを借りている場合)
□地代 ・光熱水費 ・設備購入費
□住宅手当分
(勤務先から住宅手当が支給されている場合)
□その他適当でないと認める費用
(3)引越し費用
引越し業者等を利用した際に発生した費用
不用品処分費やご自身で作業した場合のレンタカーなどの費用は対象外。
(4)時短家電・省エネ家電購入費用
宇和島市内の店舗で購入した時短家電及び省エネ家電の購入費用
□消費税、送料・配達料、設置工事費を含みますが、家電リサイクル費用や処分費用、付属品等購入費、中古品は対象となりません。
※時短家電
例)洗濯乾燥機、洗濯機、掃除機、食器洗い乾燥機、調理家電、炊飯器、自動調理器、フードプロセッサー など
※省エネ家電
統一省エネラベル2つ星以上の以下の製品(資源エネルギー庁「省エネ型製品情報サイト」に掲載された製品に限ります。)
例)電気冷蔵庫(冷凍庫含む)、エアコン(新基準(目標年度2027)での評価点とする)、照明器具、温水機器 など
手続きの流れ
1.申 請
以下の書類を提出します。
・補助金資格認定申請書(指定)
・夫婦双方または一方の住民票の写し
・夫婦の記載のある戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)または婚姻証明書等の婚姻の日が確認できる書類
・夫婦の所得証明書または非課税証明書
・夫婦の市税等納税証明書(市税等の滞納がないことを証する書類)
・奨学金返済額が分かる書類の写し(貸与型奨学金を返済している場合)
2.審 査
書類審査を行います。審査にお時間がかかる場合や、審査の結果、ご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。
3.交付決定
書類審査の結果、補助金の交付可否を通知します。
4.請 求
以下の書類を提出します。
・実績報告書兼請求書(指定)
・補助対象経費の区分ごとに必要な書類
(※下記「補助対象経費ごとの必要書類」参照)
・補助金変更交付申請書(令和6年度事業の最終請求時、該当者のみ)
5.交 付
請求金額の補助金をお支払いします。
注)補助金交付条件に違反した場合や、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、交付決定の全部または一部を取り消す場合があります。その場合、すでに補助金が交付されているときは返還を求めます。
以下の書類を提出します。
・補助金資格認定申請書(指定)
・夫婦双方または一方の住民票の写し
・夫婦の記載のある戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)または婚姻証明書等の婚姻の日が確認できる書類
・夫婦の所得証明書または非課税証明書
・夫婦の市税等納税証明書(市税等の滞納がないことを証する書類)
・奨学金返済額が分かる書類の写し(貸与型奨学金を返済している場合)
2.審 査
書類審査を行います。審査にお時間がかかる場合や、審査の結果、ご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。
3.交付決定
書類審査の結果、補助金の交付可否を通知します。
4.請 求
以下の書類を提出します。
・実績報告書兼請求書(指定)
・補助対象経費の区分ごとに必要な書類
(※下記「補助対象経費ごとの必要書類」参照)
・補助金変更交付申請書(令和6年度事業の最終請求時、該当者のみ)
5.交 付
請求金額の補助金をお支払いします。
注)補助金交付条件に違反した場合や、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、交付決定の全部または一部を取り消す場合があります。その場合、すでに補助金が交付されているときは返還を求めます。
補助対象経費ごとの必要書類
上記の「請求」時に提出が必要な書類です。補助対象経費の区分ごとに異なります。
(1)住宅取得
・工事請負契約書の写しまたは売買契約書の写し
・建物の登記事項証明書の写しまたは建築基準法に基づく検査済証の写し
・位置図
・建物配置図及び建物平面図
・引き渡し証明書の写しまたはこれに代わるもの
・工事内訳書の写し
・住宅の全景写真
・対象支払期間内に支払われた住宅取得に係る費用であることが確認できる領収書またはその写し
(2)リフォーム
・工事請負契約書の写し
・位置図
・建物配置図及び建物平面図
・工事内訳書の写し
・住宅の全景写真
・対象支払期間内に支払われたリフォーム等であることの確認できる領収書またはその写し
(3)住宅賃借
・建物賃貸借契約書の写し
・給与所得のある夫婦の住宅手当支給状況証明書(様式第10号)
・対象支払期間内に支払われた住宅賃貸に係る費用であることが確認できる領収書またはその写し
(4)引越し
・対象支払期間内に支払われた引越しであることの確認できる領収書またはその写し及びその他の書類
(5)家電購入
・対象支払期間内に支払われたことが確認できる領収書
・製造事業者が発行した保証書
・要件を満たす製品であることを証明する製品カタログ
・配置、設置後の写真
(1)住宅取得
・工事請負契約書の写しまたは売買契約書の写し
・建物の登記事項証明書の写しまたは建築基準法に基づく検査済証の写し
・位置図
・建物配置図及び建物平面図
・引き渡し証明書の写しまたはこれに代わるもの
・工事内訳書の写し
・住宅の全景写真
・対象支払期間内に支払われた住宅取得に係る費用であることが確認できる領収書またはその写し
(2)リフォーム
・工事請負契約書の写し
・位置図
・建物配置図及び建物平面図
・工事内訳書の写し
・住宅の全景写真
・対象支払期間内に支払われたリフォーム等であることの確認できる領収書またはその写し
(3)住宅賃借
・建物賃貸借契約書の写し
・給与所得のある夫婦の住宅手当支給状況証明書(様式第10号)
・対象支払期間内に支払われた住宅賃貸に係る費用であることが確認できる領収書またはその写し
(4)引越し
・対象支払期間内に支払われた引越しであることの確認できる領収書またはその写し及びその他の書類
(5)家電購入
・対象支払期間内に支払われたことが確認できる領収書
・製造事業者が発行した保証書
・要件を満たす製品であることを証明する製品カタログ
・配置、設置後の写真
お問い合わせ・申請窓口
詳細な要件・内容は、下記までお問合せ下さい。
保健福祉部こども家庭課
(宇和島市曙町1番地 市役所1階 23番窓口)
お電話:0895-49-7017
メール:kodomoka@city.uwajima.lg.jp
保健福祉部こども家庭課
(宇和島市曙町1番地 市役所1階 23番窓口)
お電話:0895-49-7017
メール:kodomoka@city.uwajima.lg.jp
印刷後、手書きで記入される方はこちら(pdf形式)
入力し印刷される方はこちら(word形式)