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こども応援券事業について

印刷用ページを表示する 記事ID:0077528 更新日:2023年5月22日更新

こども応援券事業について

事業概要

光熱水費や食料品価格等の物価高騰の影響を受ける子育て世帯に対する生活支援を目的として、子どもたちの健やかな成長と生活を応援するためにこども応援券を配布します。

対象者

平成17年4月2日以降に生まれた方で、
1 令和5年6月1日時点で住民登録がある方
2 令和5年6月2日から令和5年9月29日までに出生、転入した方
※ただし、令和5年9月29日17時15分までに住民登録手続きが完了した方に限ります。
※商品券の交付は1人1回限りとなります。

配付内容

対象者1人あたり10,000円分の商品券(共通券1,000円×10枚)を配付
※宇和島市地域とつながる商品券(第6弾)の共通券を配付します。
こども応援券表紙
こども応援券の表紙の画像
こども応援券本券
こども応援券の本券の画像

配付方法

対象者の世帯主宛に、令和5年6月中旬頃から順次発送し、ゆうパック郵便にてお届けします。
※配達完了までに1ヶ月程度の期間を要しますのでご了承ください。
※原則、郵送の方法によりお届けしますが、9月20日以降に出生・転入手続きをされた方については、窓口での配付を予定しています。

利用期間

こども応援券を受け取った日から令和5年9月30日まで

商品券取扱店

こども応援券は、宇和島市地域とつながる商品券(第6弾)取扱店で利用できます。
※取扱店一覧表の送付を希望される場合はこども家庭課までご連絡ください。

商品券を利用できない品目等

1.不動産や金融商品(土地建物等及び株式、証券、保険、宝くじ等の金融商品など)
2.たばこ
3.商品券やプリペイドカード換金性の高いもの
4.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号で定める営業店(例:麻雀、パチンコ、ゲームセンター等)並びに同条第5項で定める性風俗関連特殊営業を行う者において提供される役務
5.国税、地方税、使用料等の公租公課
6.その他市長が不適当と認めるもの
※その他、次の行為はできません。
(1)商品券の交換または売買、現金との交換、金融機関への預け入れ、事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等への支払い
(2)現金との交換はいたしません。また、利用の際おつりは出しません。
(3)利用期間を過ぎての利用はできません。
(4)盗難、紛失または滅失等の場合は、発行者はその責任を負いません。

配偶者等からの暴力を理由に避難されている方へ

 宇和島市内に居住し、配偶者等からの暴力を理由に避難している方で、現在住んでいるところに住民登録を移すことができていない方は、次のとおり申出書と必要書類を提出していただくことで、こども応援券を現住地へ郵送または窓口で配付します。

手続きの方法

次のとおり、申出書と必要書類をこども家庭課へ提出してください。
※今お住いの住所に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、手続きの必要ありません。

1 申出期間 令和5年9月29日(金曜日)17時15分まで
2 必要書類  
 (1) DV避難者申出書
 (2) 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書
 (3) 保護命令決定書の謄本または正本
※同伴者がいる場合は、同伴者について記載されていることなどが必要です。
※商品券を発送済の時など対応できない場合があります。

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