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こども応援券事業 「よくあるご質問と回答(FAQ)」
こども応援券についての質問にお答えします
こども応援券とは何ですか
国の「重点支援地方交付金」を活用し、食料品価格等の物価高騰に伴う生活支援として、こどもたちの成長と生活を応援するため配付する商品券です。
いくら分の商品券がもらえますか
10,000円分の商品券となります。
第9弾宇和島市地域とつながる商品券(共通券)の1,000円券10枚綴りを1冊お送りします。
第9弾宇和島市地域とつながる商品券(共通券)の1,000円券10枚綴りを1冊お送りします。
こども応援券をもらえるのは誰ですか
平成20年4月2日以降に生まれた方で
(1) 令和8年7月1日時点において宇和島市に住民登録がある方
(2) 令和8年7月2日以降に転入・出生し、10月30日(17時15分)までに宇和島市に住民登録した方
が対象となります。
(1) 令和8年7月1日時点において宇和島市に住民登録がある方
(2) 令和8年7月2日以降に転入・出生し、10月30日(17時15分)までに宇和島市に住民登録した方
が対象となります。
こどもが市外にいるのですが対象となりますか
対象となりません。宇和島市に住民登録がある方(市民)が対象となります。
高校に通学しているこどもで、今年度年齢が19歳になる場合は対象となりますか
対象となりません。0歳から今年度18歳になる方までが対象となります。
対象者の世帯の所得制限はありますか
所得制限はありません。
どのような手続きをすれば良いですか
申請手続きは必要ありません。
商品券はどのように受け取るのですか
原則として、対象者の住民登録上の住所に、対象者の世帯主宛にゆうパック郵便で商品券を郵送(8月下旬頃から順次発送予定)します。お受け取りの際は、受け取りの署名等が必要となります。
発送以降に出生または転入された方につきましても同様です。
発送以降に出生または転入された方につきましても同様です。
商品券はいつまで使えますか
「地域とつながる商品券第9弾」と同じく令和8年10月31日までご利用いただけます。利用期間を過ぎての利用はできません。
商品券はどこで何に使えますか
こども応援券は、下記以外の宇和島市地域とつながる商品券(第9弾)取扱店で利用できます。
※こども応援券が利用できない取扱店
※こども応援券が利用できない取扱店
商品券を利用できないものはありますか
○不動産や金融商品(土地建物等及び株式、証券、保険、宝くじ等の金融商品など)
○たばこ※加熱式たばこ等の本体の購入は可能
○商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの
○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号で定める営業店(例:麻雀、パチンコ、ゲームセンター等)並びに同条第5項で定める性風俗関連特殊営業を行う者において提供される役務
○国税、地方税、使用料等の公租公課
○その他市長が不適当と認めるもの
○たばこ※加熱式たばこ等の本体の購入は可能
○商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの
○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号で定める営業店(例:麻雀、パチンコ、ゲームセンター等)並びに同条第5項で定める性風俗関連特殊営業を行う者において提供される役務
○国税、地方税、使用料等の公租公課
○その他市長が不適当と認めるもの
医療の自己負担に使えますか
使用できます。ただし、取扱店に限ります。
おつりはもらえますか
おつりは出ません。
商品券は換金できますか
現金との交換はできません。また、第三者への転売や譲渡もできません。
商品券を使用しなかった場合、相当分の現金をもらえますか
利用期間中も、利用期間外も商品券の現金化には応じられません。
商品券をなくしてしまったら、再発行してもらえますか
再発行はできません。盗難、紛失または滅失等の場合は、発行者はその責任を負いません。


