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宇和島市子ども医療費助成制度

印刷用ページを表示する 記事ID:0613563 更新日:2024年1月30日更新

宇和島市では、子どもの医療費の一部を助成することにより、疾病の早期発見と治療を促進し、子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として、子ども医療費助成制度を実施しています。
令和6年4月診療分から、対象児童を18歳の年度末までに拡大しました。

宇和島市子ども医療費助成制度の拡充内容など詳細はこちら

対象児童

宇和島市に住民登録があり、健康保険に加入している、
0歳から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子ども

 ※ただし、ひとり親家庭医療・重度心身障害者医療・生活保護などの他の公費負担医療制度を受けられる場合は、
      対象となりません。

 ※保護者もしくは子どもの住民登録が宇和島市外の方で、他市区町村で助成を受けることができない場合は、
  宇和島市の助成を受けられる可能性がありますので、宇和島市こども家庭課までご相談ください。

子ども医療費受給資格証の交付申請についてはこちら

助成の範囲

保険診療による通院や入院の自己負担額を助成します。

助成できないもの

  • 保険診療以外の費用(健康診断・検診・予防接種・薬の容器代・文書料・非紹介患者料など)
  • 入院中の食事代や差額ベッド代
  • 園や学校の管理下での傷病で、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象のもの
    (制度への加入有無については園や学校に確認してください。)

 ※第三者の行為による傷病(交通事故など)は助成できない場合があるため、市に届出が必要です。

助成の方法

愛媛県内の医療機関での受診

受給資格証と保険証を提示することで、窓口負担無く受診できます。

愛媛県外の医療機関での受診

保険証を提示し、自己負担分(保険診療内)を支払った場合には、払い戻しの申請ができます。
必要なものを持って、市の窓口で申請してください。

 払い戻しの申請方法はこちら

医師の指示による治療用メガネ・補装具の作成

窓口負担し、まずは、子どもが加入している健康保険組合に療養費支給の申請をしてください。
その支給決定後に、子ども医療費分の払い戻しの申請ができます。
必要なものを持って、市の窓口で申請してください。

 払い戻しの申請方法はこちら

園や学校の管理下(登下校含む)での傷病の場合、受給資格証は使用できません。

園や学校の管理下(登下校含む)でケガなどをした場合は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が優先となりますので、まずは、園や学校にご相談ください。
医療機関を受診する際は、園や学校の管理下での傷病であることを伝え、保険診療の自己負担分を窓口にてお支払いください。
その後、園または学校を通じ、日本スポーツ振興センターに災害共済給付の申請を行い、給付を受けてください。

※給付の対象外になったものは、市の窓口で払戻しの申請をしてください。

助成を受けるためには <申請必要>

子ども医療費の助成を受けるためには、申請が必要です。

申請受付後、「子ども医療費受給資格証」を交付します。

申請に必要なもの

  • 子どもの健康保険証

申請窓口

宇和島市役所 こども家庭課(1階 24番窓口)

または吉田・三間・津島支所でも申請できます。

払戻しの申請

医療機関で支払った保険診療内の自己負担分は、払い戻しの申請ができます。

申請に必要なもの

  • 領収書(1か月分をまとめたもので、領収印、診療点数などがわかるもの)
  • 受給資格者名義の金融機関口座のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
  • 子どもの保険証
  • 子ども医療費受給資格証
  • 自己負担上限額がわかるもの(限度額適用認定証などをお持ちの方)
  • 加入する健康保険組合からの支給決定通知書(治療用メガネ・装具を作成された方など)

 ※申請期限は、受診した月の翌月1日から2年以内です。

このようなときは市の窓口に届出をお願いします

  • 保護者や子どもの住所や氏名を変更したとき
  • 子どもの保険証に変更があったとき
  • 他の公費負担医療制度(ひとり親家庭医療、重度心身障害者医療)や生活保護を受けるとき
  • 保護者や子どもが市外に転出するとき
  • 子ども医療費受給資格証を汚損や破損または紛失したとき
  • 第三者の行為による傷病(交通事故など)で医療機関を受診するとき

 届出に必要なもの

  • 子どもの保険証
  • 子ども医療費受給資格証

 医療機関の適正受診にご協力ください

救急医療の適正利用のお願い

救急医療は、すぐ治療が必要な方のために整備されています。

急病などに対応するための医療機関で、夜間診療、時間外診療を受けるための医療機関ではありません。
日中に起きた傷病は、診療時間内に受診しましょう。

子ども医療電話相談(#8000) [PDFファイル/496KB]

子ども(おおむね15歳未満)の夜間・休日の急病に看護師・医師が家庭での応急対処の方法などをアドバイスします。

  • 携帯電話・プッシュ回線の固定電話から:短縮ダイヤル#8000
  • IP電話・ダイヤル回線の固定電話から:Tel 089-913-2777

<利用できる時間>

  • 平 日:19時から翌朝8時まで
  • 土曜日:13時から翌朝8時まで
  • 日曜日・祝日:8時から翌朝8時まで

愛媛県小児救急医療電話相談について詳細はこちら(愛媛県ホームページ)

救急医療電話相談(#7119) [PDFファイル/976KB]

急なケガや病気をしたとき、救急車を呼んだが方がいいか、今すぐに病院に行った方がいいかなど、
判断に迷ったとき、医師・看護師・相談員がアドバイスします。

  • 携帯電話・プッシュ回線の固定電話から:短縮ダイヤル#7119
  • IP電話・ダイヤル回線の固定電話から:Tel 089-909-9935

<利用できる時間>

  • 365日24時間対応

かかりつけ医を持ち、お薬手帳を活用しましょう

日頃からなんでも相談できる「かかりつけ医」を持ち、早めの受診を心がけましょう。
また、お薬手帳を活用することで、診療する医療機関が変わっても、薬の重複や良くない飲み合わせを未然に防ぎ、同じ薬による副作用の再発を防止できます。

ジェネリック医薬品を利用しましょう

新薬と同じ有効成分を使用し、品質、効き目、安全性が同等であると国から認められた薬です。
後発品で開発費が抑えられ低価格なので医療費の抑制につながります。

限度額適用認定証・高額療養費について

医療費が高額になりそうな場合は、限度額適用認定証の利用をお願いします。

入院などによる高額な診療を受ける場合に、限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示することで、高額療養費の支給申請をしていただく手間を省くことができます。
なお、発生した高額療養費は、市が保険組合へ申請し受領することになります。
高額療養費支給申請書等を送付する場合がありますので、必要事項を記入のうえご提出ください。

限度額適用認定証の取得方法は、保険証に記載されている健康保険組合にお問い合わせください。

 

子ども医療費助成制度についての大切なお知らせ(チラシ) [PDFファイル/323KB]

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