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子ども医療費助成制度
宇和島市子ども医療費助成制度
助成の範囲
0歳から中学校修了までの子どもの保険診療による通院や入院の自己負担額を助成します。
助成できないもの
- 保険診療以外の費用(健康診断・検診・予防接種・薬の容器代・文書料・非紹介患者料など)
- 入院中の食事代や差額ベッド代
- 学校や園の管理下での傷病で、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象のもの
(制度への加入有無については学校や園に確認してください。)
※第三者の行為による傷病(交通事故など)は助成できない場合があるため、市に届出が必要です。
助成の方法
愛媛県内の医療機関での受診
受給資格証と保険証を提示することで、窓口負担無く受診できます。
愛媛県外の医療機関での受診
保険証を提示し窓口負担した後に、払戻しの申請を行ってください。
医師の指示による治療用眼鏡・補装具の作成
窓口負担し、加入する健康保険組合から保険分の給付を受けた後に、払戻しの申請を行ってください。
学校や園の管理下での傷病
受給資格証は使用できません。
医療機関などには、学校(園)の管理下での傷病であることを伝え、窓口負担をしてください。
園または学校を通じ、日本スポーツ振興センターに災害共済給付の申請を行い、給付を受けてください。
※給付の対象外になったものは、市に払戻しの申請を行ってください。
払戻しの申請
医療機関に支払った保険診療の自己負担分は、申請による払戻しができます。
申請に必要なもの
- 領収書(1カ月分をまとめたもので、領収印、診療点数などがわかるもの)
- 受給資格者名義の金融機関口座のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
- 子どもの保険証
- 子ども医療費受給資格証
- 自己負担上限額がわかるもの(限度額適用認定証などをお持ちの方)
- 加入する健康保険組合からの支給決定通知書(治療用眼鏡・補装具を作成された方など)
※申請期限は、受診した月の翌月1日から2年以内です。
「子ども医療費受給資格証」の交付
こども家庭課子育て給付係または各支所福祉環境係にて交付します。
申請には子どもの保険証が必要です。
届出が必要なとき
次の場合には、市の窓口に届出をお願いします。
- 保護者や子どもの住所や氏名を変更したとき
- 子どもの保険証に変更があったとき
- 他の医療費助成(ひとり親家庭医療、重度心身障害者医療)や生活保護を受けるとき
- 保護者や子どもが市外に転出するとき
- 子ども医療費受給資格証を汚損や破損または紛失したとき
- 第三者の行為による傷病(交通事故など)で医療機関を受診するとき
届出に必要なもの
- 子どもの保険証
- 子ども医療費受給資格証
適正受診にご協力ください
救急医療の適正利用のお願い
救急医療は、すぐ治療が必要な方のために整備されています。
急病などに対応するための医療機関で、夜間診療、時間外診療を受けるための医療機関ではありません。日中に起きた傷病は、診療時間内に受診しましょう。
子ども医療電話相談(#8000) [PDFファイル/496KB]
夜間・休日の急病に看護師・医師が家庭での応急対処の方法などをアドバイスします。
- 携帯電話・プッシュ回線の固定電話から:短縮ダイヤル#8000
- IP電話・ダイヤル回線の固定電話から:Tel089-913-2777
《利用できる時間》
- 平日:19時から翌朝8時まで
- 土曜日:13時から翌朝8時まで
- 日曜日・祝日:8時から翌朝8時まで
愛媛県小児救急医療電話相談について詳細はこちら(愛媛県ホームページ)
ジェネリック医薬品を利用しましょう
新薬と同じ有効成分を使用し、品質、効き目、安全性が同等であると国から認められた薬です。
後発品で開発費が抑えられ低価格なので医療費の抑制につながります。
お薬手帳を毎回提示しましょう
診療する医療機関が変わっても、薬の重複や良くない飲み合わせを未然に防ぎ、同じ薬による副作用の再発を防止できます。
限度額適用認定証・高額療養費について
入院などによる高額な診療を受ける場合に、限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示することで、高額療養費の支給申請をしていただく手間を省くことができます。
なお、発生した高額療養費は、市が保険組合へ申請し受領することになります。
高額療養費支給申請書等を送付する場合がありますので、必要事項を記入のうえご提出ください。
※限度額適用認定証の取得方法は、保険証に記載されている健康保険組合にお問い合わせください。