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宇和島市子ども医療費助成制度を拡大します!

印刷用ページを表示する 記事ID:0231212 更新日:2024年1月30日更新

宇和島市では、令和6年4月1日診療分から、

子ども医療費の助成対象年齢を18歳の年度末まで(18歳になった最初の3月31日まで)に拡大します。

子ども医療費制度拡大チラシ


令和6年4月からの拡大に伴い、新たに助成を受けるためには申請が必要です。

新たに助成を受けるためには <申請必要>

申請が必要な児童

宇和島市に住民登録があり、健康保険に加入している、
平成18年4月2日~平成20年4月1日生まれの方 <令和6年4月時点で新高校2年生・3年生の学年に相当する方>

 ※平成20年4月2日以降生まれの方で、すでに受給資格証をお持ちの方は、申請不要です。
  → 受給資格証の有効期限延長について

 ※ひとり親家庭医療・重度心身障害者医療・生活保護などの
  他の公費負担医療制度を受けられている場合は、引き続き、その制度で助成を受けてください。

 ※保護者もしくは子どもの住民登録が宇和島市外の方で、他市区町村で助成を受けることができない場合は、
  宇和島市の助成を受けられる可能性がありますので、宇和島市こども家庭課までご相談ください。

申請手続き

申請が必要な方には、令和6年1月下旬に申請書を送付しますので、次のとおり申請してください。

申請方法

以下のいずれかの方法で申請してください。
新しい受給資格証は申請受付後、順次送付します。
(窓口申請の場合も受付後に郵送での交付となります。)

郵送による申請

同封する返信用封筒に次のものを入れて郵送してください。(切手不要)

  • 子ども医療費助成受給資格登録申請書
  • 子どもの健康保険証の写し
窓口での申請

次のものを市の窓口に提出してください。

  • 子ども医療費助成受給資格登録申請書(同封のもの)
  • 子どもの健康保険証​

<提出先> 宇和島市役所 こども家庭課(1階 24番窓口)
      または吉田・三間・津島支所でも申請できます。

受給資格証の有効期限延長について <申請不要>

すでに受給資格証をお持ちの方については、申請手続きが不要です。
有効期限が延長された新しい受給資格証は、次のとおり順次送付します。 

令和6年3月末までの有効期限が記載された受給資格証をお持ちの方

記載されている有効期限内に、新しい受給資格証を送付します。

令和6年4月以降の有効期限が記載された受給資格証をお持ちの方

令和6年4月以降に、有効期限を延長した受給資格証を順次送付します。
なお、新しい受給資格証が届くまでは、すでにお持ちの受給資格証をご利用いただけます。

届いた受給資格証をご確認ください。

  • 新しい受給資格証も、現在お持ちの受給資格証と同じクリーム色です。
  • 住所、氏名などの記載内容をご確認ください。
  • すでにお持ちであった受給資格証は、ご家庭で破棄してください。
    なお、破棄する際は、新しい受給資格証とお間違えのないようにご注意ください。

子ども医療費受給資格証見本

 

 宇和島市子ども医療費制度の詳しい内容はこちら

よくあるご質問

Q1.学生でない場合も対象になりますか?

18歳になった最初の3月31日まで対象になります。
結婚している、働いている人も対象です。
ただし、宇和島市に住民登録がない子どもは、保護者の監護状況によって対象にならない場合がありますので、市の窓口にご相談ください。

Q2.保護者もしくは子どもの住民票が宇和島市以外の市区町村の場合は、
    助成を受けることができませんか?

保護者もしくは子どもの住民登録のある市区町村で、子ども医療費助成に代わる福祉医療費助成を受けることができない方は、宇和島市の助成を受けられる可能性がありますので、市の窓口にご相談ください。

Q3.宇和島市以外の市区町村が発行した子ども医療受給資格証を持っています。
    宇和島市でも子ども医療費助成の対象となりますか?

重複して受給資格証を持つことはできません。
すでにお持ちの受給資格証を発行した市区町村との調整が必要です。
宇和島市以外の市区町村の受給資格証をお持ちの場合は、必ず市の窓口までご連絡ください。
なお、すでに受給資格証を使用されている場合は、返還金が発生する場合があります。

Q4.受給資格証は、宇和島市外の病院でも使えますか?

愛媛県内の医療機関であれば利用できます。 
愛媛県外の医療機関の場合は利用できませんが、受診時は健康保険証を提示し、自己負担分(保険診療内)を支払った場合には払い戻しの申請ができますので、市の窓口にお越しください。

 ※払い戻しの申請方法については、子ども医療費助成制度でご確認ください。

Q5.学校の部活動中にケガをして医療機関を受診したいのですが、受給資格証は使えますか?

受給資格証は利用できません。
園や学校の管理下(登下校含む)でのケガや病気の場合は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が優先となりますので、まずは、園や学校にご相談ください。
医療機関を受診する際は、園や学校の管理下での傷病であることを伝え、保険診療の自己負担分を窓口にてお支払いください。
その後、園または学校を通じ、日本スポーツ振興センターに災害共済給付の申請を行い、給付を受けてください。
なお、受給資格証を利用してしまった場合は、医療費の返還をお願いすることがあります。

Q6.治療用のメガネや装具を購入しました。

まずは、子どもが加入している健康保険組合に療養費支給の申請をしてください。
支給決定後に、子ども医療費分の払い戻しを市の窓口で申請してください。

 ※払い戻しの申請方法については、子ども医療費助成制度のページでご確認ください。