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児童手当制度

印刷用ページを表示する 記事ID:0452641 更新日:2022年4月1日更新

児童手当制度

​児童手当の制度が一部変更になります

 (1) 所得が一定の額を上回る場合、手当が支給されなくなります。

 (2) 現況届の提出が一部の方を除き「不要」になります。

 (3) 加入年金の変更等の届出が必要になります。

 詳しくは、「令和4年度児童手当制度改正のご案内 [PDFファイル/390KB]」を御確認ください。

制度の趣旨

 父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的とします。

受給者(請求者)

 児童手当の受給者は、生計を維持する程度の高い方で、支給対象児童を監護し、かつ、生計を同一にする父または母などで、国内に住所を有する方です。
   ※公務員の方は、勤務先からの支給となります。
 ※単身赴任をしている方が
生計を維持する程度が高い​場合は、単身赴任をしている方が受給者となります。
  (単身赴任先の市区町村で、児童手当の認定請求を行ってください。)
 ※児童福祉施設などに入所している児童についての手当は、施設長等が受給者となります。
 ※父母が離婚協議中で別居中の場合、児童と同居している父または母が受給者となります。

支給対象児童

 国内に居住する0歳から15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童です。ただし、留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。

支給額(1人あたり月額)

年齢 金額
0歳~3歳未満 15,000円
3歳~小学校修了前(第1子、第2子) 10,000円
3歳~小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円
所得制限限度額から所得上限限度額の間の所得の方(0歳~中学生) 5,000円
所得上限限度額を超えている方(0歳~中学生) 支給対象外

​※第2子や第3子などの数え方は、18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童の人数で数えます。

所得制限・所得上限

 前年(1月から5月分の手当は​前々年)の所得が、所得制限限度額を超えている方は、「特例給付」として児童1人あたり月額5,000円の支給となります。
 また、所得上限限度額を超えている方は、
令和4年10月支給分(6月~9月分)から、児童手当及び特例給付は支給されません。​資格消滅となります。
 資格消滅となった後に所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求のお手続きが必要です。

所得制限限度額・所得上限限度額
  所得制限限度額 所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3 858 1,071
1人 660 875.6 896 1,124
2人 698 917.8 934 1,162
3人 736 960 972 1,200
4人 774 1,002 1,010 1,238
5人 812 1,040 1,048 1,276

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算されています。
※扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円を加算します。
※所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上)または老人扶養親族がいる場合は上記の額に1人につき6万円加算します。

支給日

支給日 対象月
6月15日 2,3,4,5月分
10月15日 6,7,8,9月分
2月15日 10,11,12,1月分

※15日が金融機関の休みの日にあたる場合は、前日に変わります。

認定請求手続き

 出生や転入により新たに受給資格が生じた場合は、事由が発生した日の翌日から15日以内に申請が必要となります。申請が遅れた月は児童手当を受給できない場合がありますのでご注意ください。
 
《手続きに必要なもの》

  • 受給者(請求者)名義の通帳またはキャッシュカード
  • 受給者(請求者)​の健康保険証(受給者が厚生・共済年金加入の場合)
  • マイナンバーの確認ができるもの(受給者、配偶者)

 その他、必要に応じて提出していただく書類があります。

現況届

 児童手当を受けている方で、現況を公簿等で確認できない方は、毎年6月に現況届の提出が必要となります。公簿等または現況届を確認し、児童手当を引き続き受給する資格要件があるかどうかを審査します。
 現況届を提出しない場合は、手当の支給が差し止めとなり、提出しないまま2年間経過すると、児童手当の受給権が消滅します。

令和5年度 現況届について

  詳しくはこちらのページをご覧ください。

その他必要な手続きについて

 次の場合において、手続きが必要となります。

  • 出生などにより養育する児童が増えたとき​
  • 離婚などにより児童を養育しなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童が転出するとき​
  • 受給者や配偶者、児童が転居するとき
  • 受給者と児童が別居するとき
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 受給者の加入する年金の種別が変わったとき
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  • 振込口座を変更するとき など

問合せ先

 こども家庭課子育て給付係 Tel0895-24-1111(内線3124)

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