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令和6年度 児童手当の制度改正について

印刷用ページを表示する 記事ID:0103921 更新日:2024年9月24日更新

制度改正内容について

令和6年10月から、児童手当法の改正により児童手当制度が一部変更になります。

令和6年10月分から、児童手当の制度が一部変更になります

  1. 支給対象児童の年齢を高校生年代(18歳の年度末)までに拡大
  2. 所得制限の撤廃
  3. 多子加算の拡充     
     第3子以降の支給額を30,000円に増額
     第3子以降の加算カウント対象年齢(※)を22歳の年度末まで延長
       ※加算カウント対象年齢:3人以上の児童を養育している場合に、第1子として数える年齢
  4. 支払回数を年3回から年6回(偶数月)に変更

   ◆制度改正後の初回支払は令和6年12月予定です。

 

児童手当拡充内容

 令和6年12月から、支払通知書(はがき)を廃止します

児童手当を支給する際、支払通知書(はがき)にて振込のお知らせを行っていましたが、令和6年12月振込分から廃止します。

  • 支給日以降に、通帳の記帳などにより振込をご確認ください。
  • 申請・届出等により、認定・額改定・消滅等がある場合は、今までどおり各種通知文を送付します。
    (各通知書等は再発行できませんので大切に保管してください。)
  • 奨学金や各種ローンの申請などの事情で、支給に係る証明書類が必要な方は、個別に証明書を発行しますので、証明書が必要となった場合は、お問い合わせください。

制度改正後の児童手当支給日
偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の15日
★15日が土・日・祝日の場合は、その直前の金融機関営業日

制度改正による手続きについて

【ご注意ください】 公務員の方は、職場へご申請ください。 
          施設に入所している児童は施設からの申請が必要です。

 

★手続きの要・不要について、次のフローチャートを目安として参考にしてください。

児童手当制度改正手続き確認用フローチャート

 児童手当制度改正手続き確認用フローチャート [PDFファイル/204KB]

手続き不要の方

現在、児童手当を受給中で、制度改正後も支給月額が変わらない方

手続きは不要です。

 例>子ども2人(20歳と13歳)を養育されている方
   改正前:月額10,000円 → 改正後:月額10,000円
 例>子ども2人(10歳と2歳)を養育されている方
   改正前:月額25,000円 → 改正後:月額25,000円

現在、児童手当を受給中で、中学生以下の児童のみを3人以上養育されている方(高校生年代以上の子は養育されていない方)

手続きは不要です。

 令和6年10月分からの第3子以降の月額が増額になります。
 増額にともなう額改定通知書を送付いたします。

現在、特例給付(月額:5,000円)を受給中の方

手続きは不要です。

 令和6年10月分からの月額が増額となります。
 増額にともなう額改定通知書を送付いたします。

現在、児童手当を受給中で、高校生年代の児童が算定児童となっている方
(算定児童:15歳の年度末まで、宇和島市から児童手当を受給していた児童)

手続きは不要です。

 令和6年10月分から増額となります。
 増額にともなう額改定通知書を送付します。

ただし、児童手当を受給中の方でも、次のいずれかに該当する方は手続きが必要です。
  • 対象となる高校生年代の児童が、算定児童となっていない(過去に宇和島市から児童手当を受給したことがない)場合や、
    過去に対象児童として受給していたが、諸事情により受給しなくなっていた(現在は養育している)場合は、
    支給対象児童として登録されていないため、増額の手続きが必要です。

   増額の手続きについてはこちら

 

  • 対象となる高校生年代の児童が別居(別世帯)の場合は、別居監護申立書の提出が必要です。​

   別居監護申立書の提出についてはこちら

 

  • 養育する大学生年代の子を合わせると子の数が3人以上になる場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書および額改定認定請求書の提出が必要です。

   監護相当・生計費の負担についての確認書の提出についてはこちら

 

手続きが必要な方

中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみ養育している方

受給資格者が所得上限限度額超過により、現在児童手当を受給していない方

 手続きが必要と見込まれる児童には、申請案内を発送します。
 必要書類をご確認の上、ご申請ください。


  ※高校生年代の児童が世帯主の方と住民票が別である、
   所得超過等により今まで宇和島市に児童手当の請求をしたことがない等、
   把握ができず、案内を送付することができない場合があります。
   児童手当の手続きが必要であると思われる方で、申請案内が届かない場合はお問い合わせください。

 

手続きに必要な書類

次の表の「申請に必要な書類」をご確認いただき、提出してください。

※請求者は、主たる生計維持者(一般的に父母のうち所得の高い方)としてください。
※請求者が公務員の場合は、職場で手続きを行ってください。

※請求者が宇和島市外に住民登録している場合は、住民登録している市町村で手続きを行ってください。

申請に必要な書類
必須 認定請求書 【記入例】を参考に記入してください。
<注意>記入の際は、消せるボールペンや修正ペンは使用しないでください。
    訂正の際は、二重線で訂正をお願いします。(訂正印不要)
必須 (請求書の)
口座情報が確認できるものの写し

通帳またはキャッシュカード、口座情報の確認できる画面の写し
(銀行名・支店名・口座番号・名義が分かる部分)

<注意>配偶者や児童の口座には振込できません。

必須 (請求者および配偶者の)
マイナンバーが確認できるものの写し

請求者および配偶者について、次の1~3いずれかの書類を提出してください。
1 マイナンバーカード(顔写真あり)の両面の写し
2 通知カードの表面の写し
3 マイナンバー記載の住民票の写し等
※記入されたマイナンバーが正しい番号であることの確認と、申請書を提出する者が正しい持ち主であることの確認が必要となります。ご理解、ご協力をお願いいたします。

必須 (請求者の)
本人確認書類の写し
マイナンバーカード(顔写真あり)、運転免許証、在留カード等
該当の方のみ (請求者の)
健康保険証の写し
3歳未満の児童を養育している厚生年金または各種共済年金加入者の方のみ提出が必要です。
該当の方のみ

別居監護申立書

および

添付書類

養育している支給対象児童(0歳~18歳の年度末までの児童)が別居(別世帯)の場合は提出が必要です。


<添付書類>
児童のマイナンバーが確認できるものについて、次の1・2のいずれかの書類を提出してください。
1 児童のマイナンバーカード(顔写真あり)両面の写し
2 児童の住民票(続柄・マイナンバー記載されているもの)

該当の方のみ

監護相当・生計費の負担についての確認書
および
添付書類

対象児童に兄姉等(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子)がいて、その子を含めて3人以上養育している場合は加算の対象となるため、確認書の提出が必要です。
※請求者がその子の生活費等を負担している子が対象です。


<添付書類>
その子のマイナンバーが確認できるものについて、次の1・2のいずれかの書類を提出してください。
1 その子のマイナンバーカード(顔写真あり)両面の写し
2 その子の住民票(続柄・マイナンバー記載されているもの)

 

   【様 式】認定請求書 [PDFファイル/141KB]

   【記入例】認定請求書 [PDFファイル/185KB]

   【様 式】別居監護申立書 [PDFファイル/37KB]

   【記入例】別居監護申立書 [PDFファイル/76KB]

   【様 式】(第3子加算用)監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/72KB]

   【記入例】(第3子加算用)監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/112KB]

現在、児童手当を受給中で、対象となる高校生年代の児童について、過去に宇和島市で手当を受給したことがない方

手続きに必要な書類

増額の手続きが必要ですので、「額改定認定請求書」を提出してください。
※郵送で提出する場合は、請求者の本人確認書類(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、在留カード等)を添付してください。

   【様 式】額改定認定請求書 [PDFファイル/122KB]
   【記入例】額改定認定請求書 [PDFファイル/180KB]

 

対象となる高校生年代の児童が別居(別世帯)となっている方

手続きに必要な書類

別居監護申立書および児童のマイナンバーが確認できるもの(次の1・2のいずれか)の写しの提出が必要です。
    1 児童のマイナンバーカード(顔写真あり)両面の写し
    2 児童の住民票(続柄・マイナンバーが記載されているもの)

   【様 式】別居監護申立書 [PDFファイル/37KB]

   【記入例】別居監護申立書 [PDFファイル/76KB]

第3子以降加算カウント対象となる子(18歳年度末以降22歳年度末までの子)の生計費等を負担している方

18歳年度末以降22歳年度末までの子を含めて、3人以上養育されている方で、次の1および2のすべてに該当する方は手続きが必要です。

  1. 監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
  2. 生計費の相当分の負担をしていること

◎「生計費の相当分を負担していること」とは、その子が父母等の収入により日常生活の全部または一部を営んでおり、かつ、それを欠くと通常の生活水準を維持できない場合をいいます。

◎別居して就職している場合や、別居して結婚している場合は、審査において、追加書類(父母等が生計費を負担していることが確認できるもの)を求める場合があります。

【追加書類の例】

  • 子の健康保険証(父母等が被保険者になっているもの)の写し
  • 子の生計費を父母等が負担していることが分かる書類(送金記録の写し等)
  • 子が居住している住所地の物件に係る賃貸借契約書の写し(父母等が契約者になっているもの)

◎過去の児童手当受給履歴から、手続きが必要となる場合があると思われる方には申請案内を送付します。
 ご家庭の状況をご確認の上、該当される方はご申請ください。

手続きに必要な書類

監護相当・生計費の負担についての確認書および、その子のマイナンバーが確認できるもの(次の1・2のいずれか)の写しの提出が必要です。


    1 その子のマイナンバーカード(顔写真あり)両面の写し
    2 その子の住民票(続柄・マイナンバーが記載されているもの)

   【様 式】(第3子加算用)監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/72KB]

   【記入例】(第3子加算用)監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/112KB]

提出方法

郵送

原則、郵送にてご提出ください。

【送付先】〒798-8601 宇和島市曙町1番地 
     宇和島市役所 こども家庭課 子育て給付係 宛

窓口

【受付場所】宇和島市役所 こども家庭課 子育て給付係(1階 24番窓口)

      吉田支所・三間支所・津島支所 市民サービス係

【受付時間】8時30分~17時15分(土、日、祝日は除く)

 

※窓口混雑緩和のため、郵送での提出にご協力ください。

受付期限と手当の支給時期

【受付期限】令和6年10月31日(木曜日)必着

 ※令和6年11月1日(金曜日)以降の申請も可能です。
  ただし、支給時期が次のとおりとなりますので、お早めにご申請ください。

児童手当の支給時期
令和6年10月31日までの受付 令和6年12月に支給(10月分・11月分)
令和6年11月1日から令和7年3月31日までの受付 令和7年1月以降に随時支給 ※10月分まで、さかのぼって支給できます。
令和7年4月1日以降の受付 申請の翌月以降の偶数月に支給(申請の翌月分からの支給)※10月分~申請月分は、さかのぼって支給できません。

 

問合せ先

 こども家庭課子育て給付係 Tel 0895-24-1111(内線3124)

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