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児童手当 第3子以降加算に関する大切なお知らせ

印刷用ページを表示する 記事ID:0112768 更新日:2025年3月10日更新

第3子以降加算を受けるための手続きについて(令和7年度分)

 現在、児童手当について、第3子以降加算を受けている世帯で、次の(1)(2)のいずれかに該当する方が、令和7年4月以降も生計費(学費、食費等)を負担される方は手続きが必要です。

※大学生年代の子について、父母が監護(日常生活上の世話や必要な保護)、および生計費(学費、食費等)の相当分の負担をしない場合は、第3子以降加算の対象となりませんので、手続き不要です。


(1)令和7年4月より、新たに大学生年代になる子(平成18年4月2日~平成19年4月1日生)を引き続き監護し、生計費を負担する場合

(2)すでに、子の人数カウントに含まれている大学生年代の子(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)が、令和7年3月末日で短大・専門学校等を卒業するが、引き続き監護し、生計費を負担する場合

 ※宇和島市で把握できる受給者の方には、手続きに関する案内を送付いたしました。該当するにも関わらず、案内が送付されていない場合は、お問い合わせください。

申請に必要な書類

提出期限

 令和7年4月16日(水曜日)必着

※郵送での手続きの場合は、提出期限内に届くようにご投函ください。

※提出期限を過ぎて提出された場合は、提出された翌月分からの増額となりますのでご注意ください。
 さかのぼって差額の支給はできません。

提出先

郵送で提出される場合

  【提 出 先】 〒798-8601 宇和島市曙町1番地
                    宇和島市 こども家庭課 子育て給付係

窓口へ提出される場合

  【受付場所】  宇和島市役所 こども家庭課、各支所 市民サービス係

  【受付時間】  午前8時30分~午後5時15分(土日祝を除く)

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