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保育士登録はお済ですか?

印刷用ページを表示する 記事ID:0045758 更新日:2015年7月1日更新

保育士として働く方は保育士登録が必要です。(児童福祉法の改正により)

 従来の「保育士(保母)資格証明書」では保育士として業務を行うことができなくなりました。
 今後、保育士として業務を行おうと考えている人は、業務に就くまでに保育士登録をしておく必要があります。

申請の方法等

 始めに「保育士登録の手引き」を取り寄せてください。(県庁、地方局、市役所保育担当部署にも数部置いてあります。)
 詳細はパンフレットを参照してください。

ご注意!

 申請書類の受付から登録手続きが済むまで、3ヶ月程度かかります。できるだけ早めに手続きを行っていただきますようお願いいたします。
 平成19年4月16日に事務所移転のため住所が変更になっていますのでご注意ください。

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