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所有者不明農地・共有者不明農地に係る公示について

印刷用ページを表示する 記事ID:0122407 更新日:2025年11月17日更新

所有者不明農地・共有者不明農地

相続登記されていないことにより、不動産登記簿から所有者が直ちに判明しない農地、または所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない農地のこととをいいます。

所有者の探索を行ったものの、2分の1を超える共有持分を有する者を確知できなかった、もしくは探索により判明した共有持分を有すると思われる者へ書面を送付し、同意を求めたが期限までに返信がなかった場合が該当になります。

法の規定では、数人の共有に係る土地(共有地、未相続の土地等)に利用権を設定する場合には、2分の1を超える共有持分を有する者の同意が必要とされていますが、相続人に共有持分の過半が判明しない場合、または相続人が1人も分からない場合は、農業委員会による所有者に関する情報の探索、公示手続きなどを経て利用権を設定することも可能です。

所有者等不明農地に係る公示とは 【農地法】

農地法第32条第1項または第33条第1項の規定による探索を行っても、なお農地の所有者またはこの農地について所有権以外の権限に基づき使用および収益を有するものを確知することができないため、法第32条第3項(法第33条2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示し、公表するものです。

公示された農地の所有者等は、この農地の所有者等であることを申し出ることができます。

※2か月以内に所有者等が申し出なかったときは、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。

 公示中の案件(公示期間:公示の日から2か月)

 ・公示中の案件なし​

 

 農地法第32条第3項に基づく申出書 [Wordファイル/28KB]

共有者不明農用地等に係る公示とは 【農地中間管理事業の推進に関する法律】

共有者不明農用地等を農地中間管理事業で貸借するに当たり、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律101号。以下「法」といいます。)第22条の2第2項の規定による探索を行っても、なおこの農用地等について2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができないため、法第22条の3の規定により、農用地利用集積計画等促進計画と併せて公示し、公表するものです。

公示した農用地の権利設定について、不確知共有者(共有持分を有し、農業委員会で確知できなかった者、もしくは書面を送付したが、共有者である旨の返信がなかった者)は公示の日から2か月以内に農業委員会にその権限を証する書面を添えて異議を申し出ることができます。

※2か月以内に不確知共有者が異議を申し出なかったときは、法第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。

 公示中の案件(公示期間:公示の日から2か月)

 ・公示中の案件なし

 

 中間管理事業法第22条の3第5項に基づく申出書 [Wordファイル/25KB]

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