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下限面積要件の廃止について

印刷用ページを表示する 記事ID:0032115 更新日:2023年4月1日更新

下限面積要件の廃止について

農地法では、耕作(経営)面積が小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続出来ないとの考えから、農地を取得する際の許可基準の一つとして、経営農地が一定の面積以上になることを求める「下限面積要件」が定められていました。

しかし、農業従事者の減少や高齢化、耕作放棄地の増加など昨今の農業における問題を解消するため、多様な人材が農地を取得しやすくし、農業への新規参入者を増やすことを目的として、令和5年3月31日をもって下限面積要件が廃止されています。(農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律〔令和4年法律第56号〕)

ただし、他の要件については引き続き適用されますので、詳しくは下記をご確認ください。

農地に関する各種手続き、届出について(売買・賃借等の手続き、形質変更、相続の届出等)