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農地に関する各種手続き、届出について(売買・貸借等の手続き、形質変更、相続の届出等)

印刷用ページを表示する 記事ID:0001960 更新日:2023年4月1日更新

農地法第3条による許可申請について【農地の売買、贈与、貸借】

農地法第3条による許可(許可対象:宇和島市内にある農地)
許可が必要な場合 許可が不要な場合

耕作目的で農地または採草牧草地の所有権を移転(売買・贈与)したり、地上権、質権、賃借権、使用貸借、その他の使用収益権を設定する場合は、農業委員会の許可(農地法第3条による許可)を受けなければなりません。

この許可を受けずに権利設定・移転を行っても登記を行う事は出来ず、未許可での行為はその効力を生じません。

  • 売買もしくは贈与(世帯内贈与の場合も含む)
  • 他の農業者へ有償で貸す(賃借権の設定)
  • 他の農業者へ無償で貸す(使用貸借権の設定)
  • 遺産分割に伴う相続、または包括遺贈による権利移転
  • 農業経営基盤強化促進法による権利設定または移転
  • 農事調停による権利設定または移転
  • 国または都道府県による権利の取得

農地法第3条の許可については、次の許可基準要件を満たす必要があります。

全部効率利用要件 権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、農業経営に供すべき農地のすべてについて効率的に利用して耕作を行うと認められるか。
農地所有適格法人要件 法人の場合は、農地所有適格法人かどうか。
農作業常時従事要件 権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められるか。
地域との調和要件 権利取得後において行う耕作の事業内容および農地の位置・規模からみて農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じないか。

農地所有適格法人要件、農作業常時従事要件にはそれぞれ緩和措置があり、以下の4つの項目に該当する場合には要件の緩和がなされます。

  • 農地の貸借の許可申請である事
  • 農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の要件が貸借契約に付されている事
  • 地域における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれる事
  • 法人の場合、業務執行役員のうち一人以上の者が農業(企画管理労働等も含む)に常時従事する事

この緩和要件で許可された場合、借り手が農地を適正に利用しない際には貸借契約の条件により貸し手が契約を解除するか、農業委員会が勧告し、許可を取り消す事も出来るようになっています。

許可基準の詳細については農業委員会にお問い合わせください。

農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸借や売買について

宇和島市の基本構想で定められた要件を満たしていれば、経営拡大に伴う農地の権利取得をご検討の際に農業経営基盤強化促進法の利用集積計画に基づき、農地の貸借や売買をすることもできます。

対象となる農地の地番や、貸借、売買の条件等をよくご確認のうえ、農業委員会までお気軽にご相談ください。

賃貸借の合意解約について

農地に設定されている賃貸借契約を合意解約したときは、当事者が農地法第18条第6項に規定による合意解約通知を農業委員会に提出する必要があります。

農業委員会までご相談ください。

農地の賃借料情報について

賃貸借契約事案に基づき賃借料情報を公表しています(旧市町ごと)。

農地の賃貸借契約を締結する際に目安としてください。

農地の原形変更届出について【農地の形質の変更等】

農地の原形変更とは、客土をして埋め上げる等、農地の形質を著しく変更し、引き続き農地として利用する場合等の耕作を目的とする田畑転換その他の区域、形質の変更の事をいいます。

農地の原形変更を行う場合には、事前(おおむね工事着手1か月前)に農地原形変更届出書を農業委員会に提出しなければなりません。

原形変更完了後は、農地原形変更完了届出書を農業委員会に提出する必要もあります。

対象となる農地の地番や工事計画等をよくご確認のうえ、農業委員会までご相談ください。

農地の相続等の届出について

相続等により許可を受けることなく農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届け出なければなりません。

農業委員会は届出の受理後に、適正利用が図られるようにあっせん等も行います。

届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は10万円以下の過料に処せられます。

農地法第3条の3の規定による届出書 (R5.9.1改正) [Wordファイル/12KB]

農地法第3条の3の規定による届出書 (R5.9.1改正)_記入例 [PDFファイル/136KB]

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