本文
宇和島市パートナーシップ・ファミリーシップ制度について
宇和島市では、ソジー(SOGIE)に関わらず、すべての市民が自分自身を大切にし、自分らしく生き、互いを認め合える社会の実現を目指しています。
ソジーは、特定の人を指す言葉ではなく、すべての人の性的指向(どんな性別を好きになるか)、性自認(自分はどんな性別だと思っているか)、性表現(どんな性別の服装、髪形を望んでいるか、自分を何と呼ぶかなど)を表す言葉です。
この制度の導入によって、ソジーをすべての市民に関わるテーマととらえ、どのようなソジーであっても、誰もが人生のパートナーや大切な人と家族として安心して暮らすことのできるまちの実現を目指します。
ソジーは、特定の人を指す言葉ではなく、すべての人の性的指向(どんな性別を好きになるか)、性自認(自分はどんな性別だと思っているか)、性表現(どんな性別の服装、髪形を望んでいるか、自分を何と呼ぶかなど)を表す言葉です。
この制度の導入によって、ソジーをすべての市民に関わるテーマととらえ、どのようなソジーであっても、誰もが人生のパートナーや大切な人と家族として安心して暮らすことのできるまちの実現を目指します。
制度の概要
互いを人生のパートナー又は家族として尊重し継続的に協力し合う「パートナーシップ・ファミリーシップ関係」であることを表明した二人が市に届け出て、市が受理したことを公に証明する制度です。届出者の戸籍上の性別やソジーは問いません。パートナーの二人は、パートナーシップ届またはファミリーシップ届のどちらかを選択することができます。
二人のほかに、子ども、親等の近親者(以下「近親者等」)を含む家族の関係を届け出た場合は、あわせて証明します。
パートナーシップ・ファミリーシップ制度は法律上の婚姻とは異なるため、届け出ても法律に基づく権利・義務は発生しませんが、証明書の交付を受けることにより、これまで利用できなかった行政サービスの一部が利用できるようになるなど、より効果を高めるための取組をあわせて実施します。
二人のほかに、子ども、親等の近親者(以下「近親者等」)を含む家族の関係を届け出た場合は、あわせて証明します。
パートナーシップ・ファミリーシップ制度は法律上の婚姻とは異なるため、届け出ても法律に基づく権利・義務は発生しませんが、証明書の交付を受けることにより、これまで利用できなかった行政サービスの一部が利用できるようになるなど、より効果を高めるための取組をあわせて実施します。
届出ができる人
届け出る二人が、次のすべての要件を満たしている必要があります。
1.18 歳以上(民法第4 条)
2.いずれか一人が宇和島市内に住所を有しているか、転入を予定している
3.配偶者がいない
4.届け出る相手以外とパートナーシップ・ファミリーシップ関係がない
5.民法に規定する婚姻ができない続柄(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族)
でない ※養子縁組によって近親者となった場合を除く
1.18 歳以上(民法第4 条)
2.いずれか一人が宇和島市内に住所を有しているか、転入を予定している
3.配偶者がいない
4.届け出る相手以外とパートナーシップ・ファミリーシップ関係がない
5.民法に規定する婚姻ができない続柄(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族)
でない ※養子縁組によって近親者となった場合を除く
届出の流れ・必要書類について
下記の宇和島市パートナーシップ・ファミリーシップ制度ガイドブックをご覧ください。