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空き家対策について

印刷用ページを表示する 記事ID:0035229 更新日:2019年8月30日更新

 全国的に空き家が増加し、その中でも特に長期間放置され、周囲に多大な影響を及ぼしている空き家が問題となっています。本市においても例外ではなく、建築住宅課に情報提供のあった空き家について、所有者等を調査し、適切に管理するよう指導を行っています。

 老朽危険空家 情報提供フォーム

所有者等の責務

 空き家は所有者や管理者において、適切に管理していただくものです。

 平成27年5月26日に完全施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「空家法」という。)では、空き家所有者等の責務として「空家等の所有者または管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」と規定され、所有者や管理者が自らの責任により適切に対応することが明確化されています。

 空き家の管理不全により、近隣の家屋や通行人等に被害を及ぼした場合、その空き家の所有者等は損害賠償などの管理責任を問われる可能性があります。

管理不全な状態にある空き家

 「空家法」では、市の責務として「空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。」と規定されています。

 次のような管理不全な状態にあり、措置が必要と認められる空き家を「特定空家等」と認定し、所有者等へ周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言・指導、勧告、命令を行うことができることとなります。

 ア そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
 イ 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
 ウ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
 エ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 また、措置を命令された者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないときや期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行を行うことができることとなります。

老朽危険空家除却事業

 安全安心な生活環境の確保及び良好な地域景観の保全を図るため、老朽危険空家の除却を行う所有者等に対し、予算の範囲内において宇和島市老朽危険空家除却事業補助金を交付しています。

宇和島市老朽危険空家除却事業

管理不全な状態になる前に

 空き家は、放置しておくと傷むのも早く、老朽化が進んでしまいます。管理不全な状態になってしまう前に、定期的に空き家の状態を確認、通風や掃除をするなど、建物を適切に管理してください。また、不測の事態に備えて、ご近所の方に連絡先を知らせておくことや適正な相続登記を行い、所有者を明確にしておくことも大切です。

 そのほか、利活用が可能な状態の空き家の場合は、宅地建物取引業者に賃貸や売却の仲介を依頼したり、空き家バンクを活用することも有効です。

宇和島市空き家バンク

空き家についてお困りのときは・・・

 NPO法人愛媛県不動産コンサルティング協会が開設している「空き家相談室」にて、空き家の管理・活用・解体に関する相談を受けることが可能です。相談無料ですのでお気軽にお問合せください。

〈空き家相談室〉

 受付時間 : 月曜日から金曜日まで(土日祝は休み)午前10時から午後4時まで
 電話番号 : 089-915-2213

えひめ空き家相談総合窓口