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創業支援および創業支援計画について
宇和島市の創業支援について
宇和島市は、鬼北町、松野町、愛南町とともに国から「創業支援等事業計画」の認定を受け、1市3町の区域で創業支援に取り組んでいます。
市および各連携団体はこの「創業支援等事業計画」にもとづき、各種の支援施策「特定創業支援等事業」などを講じております。
創業支援等事業計画(令和5年12月25日認定) [PDFファイル/415KB]
「特定創業支援等事業」による支援を受けた人(例、セミナー等に参加した人)は、市が交付する証明書により、会社を設立する際の登録免許税の軽減措置などの特例が適用されます。また、宇和島市中小企業者等応援事業(新規創業事業)の補助金に申請することができます。
証明書の交付条件等
市や創業支援事業者が実施する次の事業(特定創業支援等事業)で支援を受けた人(セミナー等に参加したり、窓口で創業相談を行った人)は、特定創業支援等事業による支援を受けた証明書を市が交付します。
宇和島市による支援事業
創業サポートスクール(セミナー)
- 証明書の交付条件
全7回中、4回以上受講
令和6年度 起業セミナーチラシ [PDFファイル/2.1MB]
各種機関による支援事業
相談窓口&個別相談<通年実施>
- 証明書の交付条件
4回以上相談または派遣実施
伊予銀行 | 個別相談 |
伊予銀行 地域創生部 089-907-1074 |
---|---|---|
愛媛銀行 | 個別相談 |
愛媛銀行 ソリューション営業部 089-933-1111 |
宇和島商工会議所 | 個別相談 |
宇和島商工会議所 中小企業相談所 0895-22-5555 |
宇和島信用金庫 | 個別相談 |
宇和島信用金庫 業務推進部 0895-23-7000 |
日本政策金融公庫 宇和島支店 | 個別相談 |
日本政策金融公庫 宇和島支店 0895-22-4766 |
愛媛県信用保証協会 宇和島支所 | 個別相談・専門家派遣 |
愛媛県信用保証協会 宇和島支所 0895-22-6556 |
えひめ産業振興財団 |
個別相談・専門家派遣 |
えひめ産業振興財団 新事業支援課 089-960-1100 |
愛媛グローカル・フロンティア・プログラム | 個別相談 |
えひめ産業振興財団 新事業支援課 089-960-1100 愛媛県庁 経済労働部 産業創出課 089-912-2469 |
なお、各機関の支援を合算して4回以上受けていれば、証明書を交付できます。
(例:市主催セミナー2回出席、伊予銀行での相談1回、愛媛県信用保証協会による専門家派遣1回の計4回)
また、特定創業支援等事業ではありませんが、各所で創業に関する支援を受けられます。
宇和島商工会議所による支援事業
プチ創業応援事業(セミナー)
鬼北町商工会による支援事業
ワンストップ創業相談窓口<通年実施>
松野町商工会による支援事業
ワンストップ創業相談窓口<通年実施>
愛南町商工会による支援事業
ワンストップ創業相談窓口<通年実施>
証明書の交付申請について
特定創業支援等事業の証明書の交付条件を満たした人は、証明書の交付申請ができます。
申請後、1週間程度で証明書を交付します。
必要書類:証明申請書、個人情報提供同意書各1部
手数料:無料
提出先:宇和島市役所 商工観光課 商工係
- 証明申請書 [Wordファイル/10KB]
- 証明申請書 [PDFファイル/78KB]
- 証明申請書記載例 [Wordファイル/11KB]
- 個人情報提供同意書 [PDFファイル/40KB]
- 特定創業支援等事業を受ける方へ [PDFファイル/95KB]
支援制度
特定創業支援等事業による支援を受けた人は、市から発行される証明書を提出することで、次の支援制度を受けることができます。
宇和島市中小企業者等応援事業(創業支援事業)への申請
宇和島市が実施する創業者向けの補助制度へ申請することができるようになります。
<補助制度概要>
- 補助対象事業:(1)市内での店舗または事業所の開設、(2)市内に登記事項証明書における本店を有する法人設立
- 補助率:2分の1
- 補助金額:上限50万円
- 補助対象経費:備品費、工事費・修繕料、インターネット開設費、不動産取引手数料(店舗、事業所にかかるものに限る。)ただし、消費税等は除く
- 詳細はこちらのページをご覧ください。
会社設立時の登録免許税減免
株式会社または合同会社の場合
・資本金の0.7%が0.35%に減免(株式会社の最低税額15万円の場合は7万5千円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の減免)
・証明書提出先:法務局(原本) <注:松山地方法務局本局法人登記部門へ提出>
※宇和島市内で創業する方のみ対象。
創業特例融資
創業特例の融資利率で利用できます。
証明書提出先:信用保証協会または各金融機関
※信用保証の特例は創業者単位での保証枠になるので、既に信用保証を受けている場合は、保証枠が新規に設定されるものではありません。
※特例創業支援等事業により支援を受けた者のうち、事業開始6か月前から創業後5年未満の者が支援対象の要件となります。
※本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
※改めて審査あり。
日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足
新創業融資制度の自己資金要件を満たしたものとする。
証明書提出先:日本政策金融公庫
※特定創業支援等事業による支援を受けた人のうち、創業前の人または創業後税務申告を2期終えていない事業者が支援対象の要件となります。
※改めて審査あり。