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宇和島市の創業支援

印刷用ページを表示する 記事ID:0057484 更新日:2026年9月11日更新

宇和島市における創業支援の概要

 宇和島市は、鬼北町、松野町、愛南町とともに国から「創業支援等事業計画」の認定を受け、1市3町の区域で創業支援に取り組んでいます。
これから創業をお考えの方は、まず「特定創業支援(セミナーまたは個別指導)」を受けていただき「特定創業支援等事業による支援を受けた証明書」を取得いただくことで、補助金や各種支援を受けて事業を始めることができます。

1市3町の創業支援等事業計画

 この創業支援は、宇和島市・鬼北町・松野町・愛南町が共同して国から認定を受けている「創業支援等事業計画」に基づき実施しています。この計画にもとづき、認定連携創業支援等事業者(商工会議所・商工会・金融機関)等の多くの団体からご支援をいただいております。

創業支援概要図 [PDFファイル/115KB]

創業支援等事業計画(令和6年12月25日認定) [PDFファイル/416KB]

 

創業相談窓口

特定創業支援個別相談窓口 

 新規創業に向けて個別に支援を受けてることができます。個別支援を希望される方は以下の各支援機関へご相談ください。
 4回以上・1ヶ月以上にわたって支援をうけると、特定創業支援等事業による支援を受けた証明書の発行申請をすることができます。

各種機関による支援事業

 下記の各支援機関をクリックいただくと直接創業支援に関するページに移動できます

支援機関名 支援事業 ご担当部署・連絡先等
伊予銀行 個別相談

伊予銀行 地域創生部 

089-907-1074

愛媛銀行 個別相談

愛媛銀行 ソリューション営業部

089-933-1111

宇和島商工会議所 個別相談

宇和島商工会議所 中小企業相談所 

0895-22-5555

宇和島信用金庫 個別相談

宇和島信用金庫 業務推進部 

0895-23-7000

日本政策金融公庫 宇和島支店 個別相談

日本政策金融公庫 宇和島支店  

0895-22-4766

愛媛県信用保証協会 宇和島支所 個別相談・専門家派遣

愛媛県信用保証協会 宇和島支所 

0895-22-6556

えひめ産業振興財団

個別相談・専門家派遣

えひめ産業振興財団 創業支援課 

089-960-1100

えひめ産業振興財団 

愛媛県庁 

個別相談

愛媛グローカル・フロンティア・プログラム

えひめ産業振興財団 創業支援課 

089-960-1100

愛媛県庁 経済労働部 産業創出課 

089-912-2469

なお、各機関の支援を合算して4回以上受けていれば、証明書を交付できます。

(例:市主催セミナー2回出席、伊予銀行での相談1回、愛媛県信用保証協会による専門家派遣1回の計4回)

創業相談窓口

 以下の支援機関でも創業に向けて相談をすることができます。
 (特定創業支援等事業による支援を受けた証明書の発行を受けることはできません。)

創業相談窓口(個別相談窓口以外)
支援機関 支援内容

鬼北町商工

ワンストップ創業相談窓口
松野町商工会 ワンストップ創業相談窓口
愛南町商工会 ワンストップ創業相談窓口

 

特定創業支援創業セミナー

 宇和島市では、これから創業をされる方、新規事業をお考えの方向けに、マーケティングや会計など、起業に最低限必要な知識を学ぶことができる宇和島市起業セミナーを開催します。
 4回以上受講された場合は、特定創業支援等事業による支援を受けた証明書の発行申請をすることができます。

令和8年度起業セミナー

 起業の全体像と流れを理解しつつ、マーケティング、収支計画のつくり方、税務経理手続きなど、最初の一歩に必要なエッセンスを凝縮してお伝えします。さらに、日本政策金融公庫 宇和島支店の担当者をお招きし、融資や特定創業支援制度の具体的な活用方法について解説いただきます。最終回では、受講者が創業プランをプレゼンテーションすることができ、支援者や協業先とのつながりを広げるオープンイベントを開催する、全6回のセミナーです。​

詳しくは、以下の特設サイトをご覧ください。

令和8年度 宇和島市起業セミナー(宇和島起業塾)特設サイト(外部サイトに移動します)

受講申込締切:令和8年8月31日 月曜日

 

特定創業支援等事業による支援を受けた証明書

 市や創業支援事業者が実施する次の事業(特定創業支援等事業)で支援を受けた人(セミナー等に参加したり、窓口で創業相談を行った人)は、特定創業支援等事業による支援を受けた証明書を市が交付します。

証明書の交付条件

上記「特定創業支援(セミナー・個別相談)」の欄でご紹介している次のいずれかで創業支援を受けてください。

  1. ​市主催創業セミナー(起業セミナー)を4回以上受講する。
  2. 各種機関による個別支援を4回以上・1ヶ月以上受ける。

 

証明書の交付申請方法

特定創業支援等事業の証明書の交付条件を満たした人は、証明書の交付申請ができます。
申請後、1週間程度で証明書を交付します。

  必要物:証明申請書、個人情報提供同意書各1部、身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
  手数料:無料 
  提出先:宇和島市役所 商工観光課 商工係

様式

 

特定創業支援等事業による支援を受けた証明書をお持ちの方への支援制度

 特定創業支援等事業による支援を受けた人は、市から発行される特定創業支援等事業による支援を受けた証明書を提出することで、次の支援制度を受けることができます。

1.宇和島市中小企業者等応援事業(新規創業事業)補助金

宇和島市が実施する創業者向けの補助制度へ申請することができるようになります。

<補助制度概要> 

  • 補助対象事業:(1)市内での店舗または事業所の開設、(2)市内に登記事項証明書における本店を有する法人設立
  • 補助率:2分の1
  • 補助金額:上限50万円
  • 補助対象経費:備品費、工事費・修繕料、インターネット開設費、不動産取引手数料(店舗、事業所にかかるものに限る。)ただし、消費税等は除く
  • 詳細はこちらのページをご覧ください。

2.会社設立時の登録免許税減免

株式会社または合同会社の場合

  • 資本金の0.7%が0.35%に減免(株式会社の最低税額15万円の場合は7万5千円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の減免)
  • 証明書提出先:法務局(原本) <注:松山地方法務局本局法人登記部門へ提出>

※宇和島市内で創業する方のみ対象。

3.創業特例融資

創業特例の融資利率で利用できます。

証明書提出先:信用保証協会または各金融機関

※信用保証の特例は創業者単位での保証枠になるので、既に信用保証を受けている場合は、保証枠が新規に設定されるものではありません。

※特例創業支援等事業により支援を受けた者のうち、事業開始6か月前から創業後5年未満の者が支援対象の要件となります。

※本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

※改めて審査あり。

4.日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足

新創業融資制度の自己資金要件を満たしたものとする。

証明書提出先:日本政策金融公庫

※特定創業支援等事業による支援を受けた人のうち、創業前の人または創業後税務申告を2期終えていない事業者が支援対象の要件となります。

※改めて審査あり。

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