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令和7年度 宇和島市商店街出店者支援事業補助金について
令和7年度 宇和島市商店街出店者支援事業補助金制度
宇和島市は、商店街の活性化を目的として、商店街に出店し、商店街団体に加入する者を対象に、出店に係る経費の一部に対し補助金を交付する、宇和島市商店街出店者支援事業を実施します。
補助対象者
補助対象となる事業者は、下記の補助対象要件をすべて満たす者であり、かつ、補助対象外要件のいずれにも該当しない者とする。
<補助対象要件>
1.市内の商店街で店舗等を賃借、または、購入・建築し、そこで営業を開始する者
・「賃借」とは、契約期間が1年以上の賃貸借契約等に限る。
・申請年度内に営業を開始(店舗や事務所をオープン)すること。
(※社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、学校法人、宗教法人、その他組合等は含みません。)
2.実績報告時点で、以下のいずれかの商店街団体に加入する者
ア:商店街振興組合法に規定する商店街振興組合
イ:中小企業等協同組合法の規定に基づき設立された商店街にかかる事業協同組合
ウ:商店街に店舗を有する事業者で構成する任意の団体であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適切に行うことができる団体
<補助対象外要件>
- 補助金交付申請時に市税等を滞納している者
- 専ら倉庫や駐車場として使用する事業
- 宗教活動または政治活動を目的とする事業
- 公序良俗に反する事業を行う者
- 前各号に掲げる者のほか、市長が不適当と認める者
補助対象経費・補助率
補助対象経費 | 補助率 | 補助金額 |
---|---|---|
月額家賃(最大2ヶ月分) | 2分の1以内 |
上限20万円 |
広告宣伝費 | 上限10万円 |
※同一会計年度における補助金の交付は、同一申請者につき、1回限りとする。
(ただし、異なる年度であれば再度の申請も可能とする。)
(注)以下の経費については、補助対象外です。
・消費税及び地方消費税
・敷金、礼金、仲介手数料、保険料、共益費、駐車場料金、借地料 等
・銀行等への振込手数料
・その他、補助事業の実施に当たり必要性が明確に認められないもの
・交付決定前に、契約・発注・購入・支払い等が行われた経費
・同一の事業に対して、国、県、市、及びその他の地方公共団体等から補助金等の交付を受けている補助対象経費
申請方法
補助を希望される場合は、補助金交付申請書(様式第1号)及び添付書類を受付期間内に提出してください。
提出書類
- 交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 補助対象経費に係る見積書の写し等、金額や内容のわかる書類
- その他市長が必要と認める書類
受付期間
令和8年2月27日(金曜日)まで
<注意事項>
・交付決定を受けた補助事業は、令和8年3月31日(火曜日)までに事業を完了した上で実績報告書を市へ提出する必要があります。
・期日までに事業が完了していない場合、市より交付決定(採択)を受けた事業であっても補助金の交付対象とならなくなります。
・事業完了後、30日以内またはこの年度の3月末日のいずれか早い日までに実績報告書を提出する必要があります
補助金交付申請から補助金支払いまでの流れ
補助金支給までの流れについては、こちらからご確認下さい。[PDFファイル/152KB]
各種様式
◆交付申請
補助金を申請する場合に、事業着手前に提出して下さい。
(1) 交付申請書、事業計画書 [Wordファイル/11KB]
(2) 収支予算書 [Excelファイル/52KB]
◆実績報告
事業完了後、30日以内またはこの年度の3月末日のいずれか早い日までに実績報告書を提出して下さい。
実績報告書、成果報告書、商店街団体加入証明書 [Wordファイル/14KB]
◆補助金請求
補助金請求書 [Wordファイル/10KB]
◆その他(変更・中止・廃止時)
(1)変更承認申請書 [Wordファイル/10KB]
※交付決定(採択)を受けた事業費(交付申請額)が変更となる場合、提出が必要となります。
(2)中止(廃止)承認申請書 [Wordファイル/10KB]
※交付決定(採択)を受けた事業を中止・廃止により取下げする場合、提出が必要となります。
手引き
申請を検討される方は、以下の手引きをご覧ください。
<問合先>産業経済部 商工観光課 商工係 0895-49-7080