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セーフティネット保証制度(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 )

印刷用ページを表示する 記事ID:0036511 更新日:2025年2月24日更新

 

概要

 国が指定する事業活動の制限を行っている事業者(「指定事業者」という)と直接・間接的に取引を行っていること等により売り上げ等が減少してる中小企業者を支援する
 ALPS処理水の海洋放出に伴う、輸出先の国または地域における水産物の輸入規制措置等に係る影響を受けた中小企業・小規模事業者を対象としてセーフティネット保証2号を発動しています。

【指定期間の延長】

 指定期間が令和7年8月23日まで延長になりました。また、認定要件の一部運用が変更となり、申請様式を追加したので、適切な様式での申請をお願いいたします。

現在の指定案件

 ALPS処理水の海洋放出に伴い、日本国からの水産物の輸入規制措置等を行っている諸外国の事業者と直接的または間接的な取引を行っていること(令和7年8月23日まで)

認定要件

(1)宇和島市において1年以上継続して事業を行っていること。

(2)この事業活動の制限を⾏っている事業者と直接的⼜は間接的に取引を⾏っており、かつ、この事業活動の制限に20%以上依存してる中⼩企業者かつ、

(3)この事業活動の制限が開始された⽇以降のいずれか1か⽉間の売上⾼、販売数量等(以下、「売上⾼等」)の減少率の実績が前年同⽉⽇10%以上であり、かつ、その後の2か⽉を含む3か⽉間の売上⾼等の減少率の実績⼜は⾒込みが前年同期⽐10%以上であること

【創業者等運用緩和】

 令和7年2月24日より、業歴が3か月以上1年1か月未満の事業者や前年以降事業拡大してきた事業者の方についても、利用ができるよう認定基準が緩和されました。

必要書類

  1. 申請書
  2. 申請に係る添付書類
  3. 指定事業者(指定事業者関連)との取引額を証明するもの(例)仕入台帳等
  4. 商業登記簿謄本 (個人の場合は許認可証の写し)
  5. 直近の決算書 (個人の場合は確定申告書の写し)
  6. 委任状 (本人申請でない場合)、名刺

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〇委任状

〇直接取引の場合

 指定事業者との取引規模の割合が20%以上であるとともに、この事業活動の制限を受けた後、原則として1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。

 ※創業者等であって、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がある場合

 (1)事業活動の制限を受ける月の直前の3か月において売上高等がある場合

 (2)事業活動の制限を受ける月の直前の3か月において売上高等がない場合

〇間接取引の場合

 指定事業者と間接的な取引の連鎖の関係にあり、指定事業者関連の取引規模の割合が20%以上であるとともに、この事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。

 ※創業者等であって、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がある場合

 (1)事業活動の制限を受ける月の直前の3か月において売上高等がある場合

 (2)事業活動の制限を受ける月の直前の3か月において売上高等がない場合

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