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宇和島市企業立地促進条例に基づく支援について

印刷用ページを表示する 記事ID:0024694 更新日:2018年6月8日更新

宇和島市企業立地促進条例に基づく支援について

制度概要

市外より宇和島市内に企業の立地をしていただいた方に対して、各種の奨励金を交付いたします。

奨励の要件

次のいずれかに該当する企業を、奨励金の交付を受けることができる者(以下「指定事業者」という。)として指定します。

  1. 企業の立地をする者(情報通信関連企業を除く。)で、事業所に対する投下固定資産額(※)が3000万円以上であり、かつ、本市に住所を有する新規雇用従業員を3人以上雇用すること。
  2. 企業の立地をする者(情報通信関連企業に限る。)で、事業所において本市に住所を有する新規雇用従業員を10人以上雇用すること。

※消費税及び地方消費税除く

奨励の内容

区分

交付要件

交付額

交付期間

交付限度額

企業立地促進奨励金

指定事業者が、企業の立地を行うこと。

指定事業者が本市に設置した事業所に係る固定資産税に相当する額の2分の1以内の額

5年度以内

3億円

工場等立地奨励金

指定事業者が新設又は増設による工場等の立地をすること。 当該年度の投下固定資産額の100分の10以内(農林水産関連製造業(日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類をいう。)に定める製造業のもののうち、食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業又は木材・木製品製造業のものをいう。)については、100分の20以内)の額 5年度以内 5億円
雇用促進奨励金 指定事業者が、本市に住所を有する新規雇用従業員を引き続き1年以上雇用すること。 新規雇用従業員で規則で定めるもの(2年度以降は、前年度までに認定された雇用人数からの純増員数とする。)1人につき50万円 5年度以内 5000万円
情報通信関連企業奨励金 情報通信関連企業のうち雇用促進奨励金の要件を満たすこと。 事業所、通信機器等の賃貸料及び専用回線通信料の年額の6分の1以内に相当する額 5年度以内 5000万円

備考 1年度における交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

奨励金を受け取るまで

奨励金を受け取るためには、事前に宇和島市の指定を受ける必要があります。設備投資をご検討されている方はお早めに当市までご連絡ください。

企業立地奨励金交付の流れ図

※指定事業者として指定される前に設備投資・雇用を行うと奨励金の対象とならない場合があります。

ダウンロード

<申請時にご提出いただくもの>

<操業開始時にご提出いただくもの>

<指定後変更がある場合にご提出いただくもの>

<奨励金をお受け取りになるときにご提出いただくもの>

<奨励金活用について>

<記載例>

※指定承継申請書(様式第6号)及び操業休止(廃止)届(様式第9号)の記載例はありません。

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