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農業次世代人材投資事業(経営開始型)について
農業次世代人材投資事業(経営開始型)について
交付停止要件
・農業経営を中止した場合。
・農業経営を休止した場合。
・実施要綱に定める就農報告等を行わなかった場合。
・就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと判断された場合。
・資金を含めた前年の世帯所得が600万円を超えた場合(その後、世帯所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる)。ただし、生活費確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認められる場合に限り交付が可能です。
・国が実施する報告の聞き取り、または立入調査に協力しない場合。
・経営開始後3年目が終了した時点で、自身が作成した青年等就農計画の達成状況や現地確認、面接による中間評価を実施し、B評価となった場合。
※令和2年度以前採択者については従前の例によります。
資金返還要件
・虚偽の申請等を行った場合は資金の全額を返還する。
・交付期間と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合は、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。
資金交付後について
就農状況報告(半年ごとに下記の書類および現地調査等により就農状況を確認します。)
《交付期間中》
毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(別紙様式第9-1号)を提出する。
1.就農状況報告(別紙様式第9-1号) [Wordファイル/84KB]
3.別添2 決算書 [Excelファイル/45KB]及び確定申告書類及び所得証明書の写し(7月のみ添付)
4.通帳及び帳簿の写し
5.農地及び主要な農業機械・施設の一覧 [Excelファイル/24KB]、農地基本台帳及び契約書等の写し
《交付期間終了後》
交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前6か月の作業日誌(別紙様式第9-1号-1)を提出する。
1.作業日誌(別紙様式第9-1号-1) [Wordファイル/15KB]
3.確定申告書類または所得証明書の写し(7月のみ添付)
4.農地及び主要な農業機械・施設の一覧 [Excelファイル/24KB]、農地基本台帳及び契約書等の写し
サポートチームによる相談・調査等
・年1回以上交付対象者を訪問する。
中間評価
評価方法は、農業経営基盤強化促進基本構想の考え方や審査の観点等を参考に評価項目、評価基準を設定し、評価会において就農状況報告や決算書等の関係書類、現地確認の状況等も参考にしながら、原則として面接により実施し、評価区分を決定します。
令和2年度以前の採択者の評価区分は、A(良好)、B(やや不良)、C(不良)の3段階で、A評価相当の交付対象者については引き続き交付を継続し、B評価相当の者については、サポートチームを中心とした重点指導の対象者として認定し、1年間重点指導を行いつつ交付を継続し、再度中間評価に準じた評価を行い、C評価相当の者については、資金の交付を中止します。
令和3年度以降の採択者はA(順調)、B(順調ではない)の2段階で、A評価の交付対象者については引き続き交付を継続し、B評価の者については資金の交付を中止します。
その他様式
・住所等変更届 [Wordファイル/15KB]:交付期間内及び交付期間終了後5年間に居住地や電話番号等を変更した場合、変更後1か月以内に提出する。
・中止届 [Wordファイル/14KB]:経営開始型の交付を中止する場合に提出する。
・返還免除申請 [Wordファイル/14KB]:病気や災害等のやむを得ない事情により交付を中止する場合に提出する。
・休止届 [Wordファイル/15KB]:病気等のやむを得ない理由により就農を休止する場合に提出する。
・経営再開届 [Wordファイル/15KB]:休止届を提出したものが就農を再開する場合に提出する。
・就農中断届 [Wordファイル/14KB]:交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合、中断後1か月以内に提出する。
・就農再開届 [Wordファイル/14KB]:就農中断届を提出したものが就農を再開する場合に提出する。
・離農届 [Wordファイル/15KB]:交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に提出する。