本文
国民健康保険料を滞納すると
国民健康保険料を滞納すると、期限を守って納付している方との公平性が保てなくなるため、次のような措置をいたします。
- 督促・催告
督促状をお送りするほか、電話による納付確認や催告書をお送りします。また、延滞金が課せられる場合があります。 - 滞納処分
自主的に納付されない世帯には、各種の財産調査や滞納処分(預貯金や給与などの財産の差し押さえ等)を行う場合があります。 - 制度利用の制限
病院等の窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」が交付できない場合があります。 - 有効期間の短い保険証(短期被保険者証)の交付
保険証更新時に、有効期間が短い保険証(短期被保険者証)を交付する場合があります。
特別の事情もなく、長期間、保険料を滞納すると
- 資格証明書の交付
保険証を返還してもらい、その代わりに「資格証明書」を交付する場合があります。
「資格証明書」とは、国民健康保険の加入資格を証明するもの(※保険診療の適用は受けられます)ですが、病院等の窓口での支払いがいったん全額自己負担となります。
なお、「資格証明書」が交付されても保険料は、引き続き納付しなければなりません。 - 給付の差し止め・控除
保険給付の全部または一部を差し止める場合があります。さらに滞納が続くと、保険料に充てる場合があります。
特別の事情とは
特別の事情とは、世帯主や家族が、
- 病気にかかった
- 災害にあった
- 盗難にあった
- 取引先が倒産した
- 事業を廃止した
- リストラにあった
- 収入が大幅に減少した
など保険証の交付を受けていた期間において発生した、保険料の納付ができなくなった事由(原因等)のことです。
保険料の納付が困難になった場合は
保険料の納付が困難になった場合には、市役所納税課(本庁5階)または各支所税務係にお早めにご相談ください。