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国民健康保険料を滞納すると

印刷用ページを表示する 記事ID:0046033 更新日:2024年4月1日更新

国民健康保険料を滞納すると、期限を守って納付している方との公平性が保てなくなるため、次のような措置をいたします。

  • 督促・催告
    督促状をお送りするほか、電話による納付確認や催告書をお送りします。また、延滞金が課せられる場合があります。
  • 滞納処分
    自主的に納付されない世帯には、各種の財産調査や滞納処分(預貯金や給与などの財産の差し押さえ等)を行う場合があります。
  • 制度利用の制限
    病院等の窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」が交付できない場合があります。

特別の事情もなく、長期間、保険料を滞納すると

  • 特別療養費の支給
    保険証や資格確認書を返還してもらい、その代わりに「資格証明書」(R7年7月まで)、「特別療養費支給に係る事前通知」または「資格確認書(特別療養費)」が交付され、病院等の窓口での支払いがいったん全額自己負担となります。
    特別療養費とは、滞納等の事情により病院等の窓口で保険医療費を10割負担し、後日保険給付分の払い戻しを受ける制度です。(※保険診療の適用は受けられます)
    なお、特別療養費支給対象者となっても保険料は、引き続き納付しなければなりません。
  • 給付の差し止め・控除
    保険給付の全部または一部を差し止める場合があります。さらに滞納が続くと、保険料に充てる場合があります。

特別の事情とは

特別の事情とは、世帯主や家族が、

  • 病気にかかった
  • 災害にあった
  • 盗難にあった
  • 取引先が倒産した
  • 事業を廃止した
  • リストラにあった
  • 収入が大幅に減少した

など通常の保険給付を受けていた期間において発生した、保険料の納付ができなくなった事由(原因等)のことです。

保険料の納付が困難になった場合は

保険料の納付が困難になった場合には、市役所税務課(本庁5階)または各支所総務税務係(税務)にお早めにご相談ください。