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入院時食事療養費

印刷用ページを表示する 記事ID:0045985 更新日:2020年9月1日更新

入院時食事療養費とは

入院時食事療養費イラスト入院中の食事代は1食につき460円(平成30年3月末までは360円)が自己負担となり、残りを入院時食事療養費として国保が負担します。
なお、住民税非課税世帯、低所得者1および2の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証、または標準負担額減額認定証を医療機関に提出することで、表の区分の自己負担額となります。入院前に標準負担額限度額適用認定証の交付申請をしてください。

一般(下記以外の人) 1食460円※平成30年3月末までは360円
住民税非課税世帯
低所得者2
(※1)
90日までの入院 1食210円
90日を超える入院
(過去12ヵ月の入院日数)

1食160円

低所得者1(※2) 1食100円

(※1)同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人。(低所得者1以外の人)

(※2)同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・排除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

申請方法

該当される方は保険証、世帯主及び交付を希望される方のマイナンバーがわかるもの、来られた方のご本人確認ができるもの、印かんを持って保険健康課保険業務係、若しくは支所市民保険係窓口で申請し、認定証の交付を受けてください。(別世帯の方が代理で来られるときは、委任状が必要になる場合があります。)過去12ヵ月の入院日数が90日を超える場合、そのことを証明する領収書、または入院証明が必要です。
認定証の発行期日は申請のあった月の初日です。また、入院が90日を越える長期入院該当者については、翌月の初日を該当日とします。

差額の支給

やむを得ない理由で標準負担額減額認定証を医療機関に提出できなかったときや、交付申請をすることができなかったとき、申請日から長期該当認定日までの減額分の差額については、差額支給を申請することができます。支給対象となる方は、保険健康課保険業務係、若しくは支所市民保険係窓口まで申請してください。