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入院したときの食事代・居住費(後期高齢者医療)
入院したときの食事代
入院したときの食事代は、次表とおり負担します。なお、区分1・区分2の場合はマイナ保険証による受診、または所得区分(限度区分)が記載された資格確認書の提示が必要になります。
所得区分 | 1食当たりの食事代 | |
現役並み所得者 | 510円(注1) | |
一般 | ||
低所得者2 | 過去12か月の入院日数が90日以内 | 240円 |
過去12か月の入院日数が90日以上 | 190円(注2) | |
低所得者1 | 110円 |
(注1)所得区分が、「現役並み所得者」または「一般」の方で、以下の1.に該当する方は300円です。2.に該当する方は260円です。
1.指定難病患者
2.平成28年3月31日において1年以上継続して精神病床に入院していた方であって、平成28年4月1日以後も引き続き医療機関に入院している方
(注2)低所得者2の認定を受けてからの入院日数が90日超過後(前保険での日数を含む)に、「長期入院該当」の届出が必要です。
療養病床に入院したとき
※入院医療の必要性が高い方(人口呼吸器、静脈栄養等が必要な方や難病の方等)は上記の「入院したときの食事代」を自己負担します。
所得区分 | 1食当たりの食事代 | 1日当たりの居住費 | ||
現役並み所得 | 510円(注3) | 370円(注4) | ||
一般 | ||||
低所得者2 | 240円 | |||
低所得者1 | 140円 | |||
老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 |
(注3)保険医療機関の施設基準等により、470円の場合もあります。
(注4)指定難病患者は0円。