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入院したときの食事代・居住費(後期高齢者医療)

印刷用ページを表示する 記事ID:0051693 更新日:2025年9月1日更新

入院したときの食事代

 入院したときの食事代は、次表とおり負担します。なお、区分1・区分2の場合はマイナ保険証による受診、または所得区分(限度区分)が記載された資格確認書の提示が必要になります。

令和7年4月1日~

所得区分 1食当たりの食事代
現役並み所得者 510円(注1)
一般
低所得者2 過去12か月の入院日数が90日以内 240円
過去12か月の入院日数が90日以上 190円(注2)
低所得者1 110円

(注1)所得区分が、「現役並み所得者」または「一般」の方で、以下の1.に該当する方は300円です。2.に該当する方は260円です。

    1.指定難病患者

    2.平成28年3月31日において1年以上継続して精神病床に入院していた方であって、平成28年4月1日以後も引き続き医療機関に入院している方

(注2)低所得者2の認定を受けてからの入院日数が90日超過後(前保険での日数を含む)に、「長期入院該当」の届出が必要です。

  入院時の食事差額の支給申請(後期高齢者医療保険)

 

療養病床に入院したとき

 ※入院医療の必要性が高い方(人口呼吸器、静脈栄養等が必要な方や難病の方等)は上記の「入院したときの食事代」を自己負担します。

令和7年4月1日~

所得区分 1食当たりの食事代 1日当たりの居住費
現役並み所得 510円(注3) 370円(注4)
一般
低所得者2 240円
低所得者1 140円
  老齢福祉年金受給者 110円 0円

(注3)保険医療機関の施設基準等により、470円の場合もあります。

(注4)指定難病患者は0円。