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後期高齢者の高額療養費制度

印刷用ページを表示する 記事ID:0037546 更新日:2024年9月1日更新

高額療養費制度とは

 1か月にかかる自己負担額が高額となったときは、所得区分に応じた自己負担限度額を超えた金額が「高額療養費」として支給される制度です。
 はじめて支給の対象となる場合、愛媛県後期高齢者医療広域連合(以下、「広域連合」)よりお知らせと申請書が送付されます。一度申請いただくと、振込口座に変更がない限り以後の申請は必要ありません。2回目以降支給の対象となった場合には、自動的に申請のある口座に支給いたします。

対象者

 高額療養費の支給の対象となるのは、1ヶ月病院等で支払う自己負担額が限度額を超過した場合に対象となります。

負担割合 所得区分 外来
(個人ごとの負担限度額)
外来+入院
(世帯ごとの負担限度額)

自己負担限度額

3割 個人住民税
課税世帯
現役並み所得者(一定3) 個人住民税課税所得(課税標準額)
690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%(※1)
【140,100円】(※2)
現役並み所得者(一定2)

個人住民税課税所得(課税標準額)
380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1%(※1)
【93,000円】(※2)
現役並み所得者(一定1)

個人住民税課税所得(課税標準額)
145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%(※1)
【44,400円】(※2)
2割 一般2 個人住民税課税所得(課税標準額)
28万円以上145万円未満
18,000円または{6,000円+(医療費-30,000円)×10%}の低い方を適用(令和4年10月診療分から)(※3) 57,600円
【44,400円】
(※2)
1割 一般1 18,000円(※3)
個人住民税
非課税世帯
低所得者2 世帯全員が個人住民税が非課税(低所得者1を除く) 8,000円 24,600円
低所得者1 世帯全員が個人住民税が非課税であって、世帯の所得金額の合計額が0円(公的年金等所得は控除額を80万円として計算) 15,000円

※1 「(医療費-○○円)×1%」は、医療費総額(10割)が○○円を超えた場合に超過額の1%を加算します。
※2 【】内の金額は、後期高齢者医療制度において過去12ヶ月以内に世帯ですでに3回以上高額療養費が支給されている場合の4回目以降に該当する金額です。
※3 1ヶ月の自己負担限度額が基準を超えなくても、8月1日から翌年7月31日までの1年間の自己負担額が144,000円を上回った場合は、高額療養費の対象となります。
                            → 後期高齢者の高額療養費(年間外来合算)制度

計算にあたっての注意点

 ※ 医療機関、診療科の区別なく合算します。
 ※ 入院時の食事代、差額ベット代などの保険適用外となるものは自己負担額には含めません。
 ※ 外来(個人ごとの負担限度額)を適用した後に、外来+入院(世帯ごとの負担限度額)を適用します。

月の途中で75歳年齢到達により後期高齢者医療制度に加入した場合の自己負担限度額

 月の途中で75歳年齢到達により後期高齢者医療制度の被保険者となる場合の加入月の自己負担限度額は、それまで加入していた医療保険制度(国民健康保険、被用者保険)と後期高齢者医療制度のそれぞれで2分の1となります。

申請方法

 はじめて支給の対象となる被保険者には、広域連合よりお知らせと申請書を送付しますので申請してください。
 

申請に必要なもの

 1.高額療養費支給申請書

 2.後期高齢者医療被保険者証

 3.振込先の口座番号が確認できるもの(通帳・キャッシュカードなど)

 4.個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(マイナンバーカードなど)

申請先

宇和島市役所保険健康課後期高齢者医療係(1階18番窓口)
吉田・三間・津島支所市民サービス係