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新型コロナウイルスに係る国民健康保険被保険者資格証明書の取扱いについて

印刷用ページを表示する 記事ID:0045949 更新日:2020年9月1日更新

新型コロナウイルスに係る国民健康保険被保険者資格証明書の負担割合について

 国民健康保険被保険者資格証明書をお持ちの方が医療機関を受診する場合は、一旦、医療費(一部負担金)
全額の支払が必要ですが、次の要件にすべて該当する方は、資格証明書を提示しても通常の保険証と同様の負担割合(3割または2割)で受診できるよう取扱うこととなりましたのでお知らせします。

該当となる要件

  • 宇和島市国民健康保険被保険者資格証明書(資格証明書)を交付されている方
  • 発熱症状等、新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがあり、帰国者・接触者外来を設置する医療機関等を受診した場合

ご注意ください

 この対応は「帰国者・接触者外来」の受診等に限ったものであり、「一般外来」を受診した場合は、通常どおり一旦全額自己負担となります。
 また、宇和島市では上の要件に該当するかどうかの判断はできかねますので、該当するかどうかは、受診される医療機関にお問い合わせください。

帰国者・接触者相談センター(愛媛県ホームページ)