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国民健康保険自己負担限度額適用区分の誤りによる高額療養費等過支給について

印刷用ページを表示する 記事ID:0109252 更新日:2024年11月19日更新

概要

 市民税の賦課期日である1月1日時点で日本国内に居住していない海外からの転入者の高額療養費自己負担限度額適用区分について、課税の限度額とすべきところを非課税の限度額を適用しており、一部で高額療養費や入院時食事療養費の過支給が生じていることが判明しました。

過支給

件数 2世帯   金額 36,977円

原因

 1月1日時点で日本国内に居住していない海外からの転入者は国民健康保険法施行令第29条の3第1項第5号の規定により、前年所得が0円であっても高額療養費の限度額は課税の区分を適用することとなっています。しかし本市のシステムでは自動的に非課税の区分が適用される設定となっているため、これらの対象者については、手動で変更すべきでありましたが、システムの判定をそのまま適用し高額療養費等を支給したため、過支給が発生しました。

対応状況

・海外から転入した対象者148人を調査し、正しい限度額適用区分に変更しました。
・過支給の対象の方へ個別に連絡し、返還を求めます。

再発防止策

 海外からの転入者について国民健康保険料申告書で1月1日現在の住所地の確認を行い、関係部署との連携を徹底し、再発防止に努めます。

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