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非自発的離職者に対する保険料の軽減措置

印刷用ページを表示する 記事ID:0046000 更新日:2024年4月1日更新

「倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)」や「雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)」をされた方については、国民健康保険料が軽減されます。

対象

次のすべての条件を満たすこと

  1. 平成21年3月31日以降に離職(失業)した人
  2. 離職(失業)時点で65歳未満の人
  3. 雇用保険の受給資格が「特定受給資格者」または「特定理由離職者」であること

*雇用保険受給資格者証の離職理由コードが次の番号の人が該当します。

離職者区分 離職者コード 離職理由
特定受給資格者 11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由離職者 23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

注)特例受給資格者証、高年齢受給資格者証を持っている人は軽減対象ではありません。

軽減内容

国民健康保険料は、前年の所得などにより算定しますが、軽減対象となる人については、前年の給与所得を30/100とみなして算定します。
ただし、世帯に属するその他の被保険者の所得は通常どおり、前年の所得により算定します。

軽減期間

離職日の翌日から、その月の属する年度の翌年度末までなお、制度が始まる前1年以内(平成21年3月31日以降)に離職した人は、平成22年度のみ国民健康保険料が軽減されます。

例)離職日が平成29年5月14日の場合
軽減期間は、平成29年5月15日から平成31年3月31日までになり、平成29、30年度の国民健康保険料が軽減されます。

申請に必要なもの

申請窓口

本庁保険健康課および各支所市民サービス係の窓口で申請できます。申請書は各窓口にあります。

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