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柔道整復師の施術を受けられる方へ

印刷用ページを表示する 記事ID:0046015 更新日:2020年9月1日更新

柔道整復師(整骨院、接骨院)の施術には「保険証が使える場合」と、「保険証が使えない場合」がありますので、受診の際には気をつけてください。

保険証が使える場合

  • 急性などの外傷性の打撲、捻挫、挫傷(肉離れ等)
  • 骨折、脱臼(緊急時以外は医師の同意が必要)

保険証が使えない場合

保険対象とならない負傷例

  • 単なる(疲労性、慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労。
  • 病気(神経痛、リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニア等)からくる痛み、こり。
  • スポーツなどによる肉体疲労
  • 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術。
  • 保険医療機関(病院、診療所など)での治療と重複した施術。
  • 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷。

治療をうけるときの注意

  1. 医療保険は治療を目的としたものであり、上のように保険の対象とならない場合もありますので、負傷の原因は正確に伝えましょう。
  2. 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの整骨院や接骨院等の窓口では、病院や診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
  3. 「受領委任」の場合は柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けたときには、柔道整復施術療養費支給申請書の受取代理人欄(住所、氏名、委任年月日)に原則患者の自筆による記入が必要となります。
  4. 施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。
  5. 領収書を必ずもらって保管しておき、医療費通知(当市の場合、年6回通知)で金額と日数の確認を行ってください。また、医療費控除を受ける際に必要となりますので大切に保管しましょう。