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自己負担額の割合

印刷用ページを表示する 記事ID:0046014 更新日:2020年9月1日更新

自己負担額の割合国保加入者の方が病気やけがで診療を受けるとき、保険証を提示すれば国保の給付が受けられます。

一部負担

医療機関の窓口での自己負担額の割合は下記のとおりです。

現行

  自己負担割合
義務教育就学前 2割 *幼児医療助成事業により市が負担します。
義務教育就学後から70歳未満 3割
70歳以上(昭和19年4月1日までに生まれた人) 1割 *特例措置
70歳以上(昭和19年4月2日以降に生まれた人) 2割
70歳以上(現役並み所得者) 3割

一部負担金減免等について

災害や失業など特別な事由により、一時的に収入が減少したため、医療費を支払うことが困難であることが申請により認められ、且つ一定の基準を満たしている場合は、一部負担金を減免、若しくは支払いを猶予されます。

対象

世帯主やその世帯に属する被保険者が、「特別な事由」(1)~(4)のいずれかに該当し、被保険者の属する世帯が「生活が著しく困難」と認められ、且つ「適用条件」(1)~(3)をすべて満たしていることが制度利用の条件になります。

ただし、生活保護法が適用される場合は除きます。

特別な事由

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
  3. 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4. 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

生活が著しく困難の判定基準等

  • 世帯の平均収入月額が生活保護基準額以下の場合
    連続した3ヶ月を限度に一部負担金を免除
  • 世帯の平均収入月額が生活保護基準額×1.3以下の場合
    連続した3ヶ月を限度に一部負担金を減額(平均収入額と生活保護基準額との差額)
  • 世帯の平均収入月額が生活保護基準額×1.5以下の場合
    連続した3ヶ月を限度に一部負担金の支払いを6ヶ月猶予

適用条件

  1. 利用し得る資産、能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず、一部負担金の支払いにより、生活の維持が困難になると認められるとき。
  2. 世帯に属する被保険者が、緊急に治療を要する疾病等のため入院が必要と診断されたとき(外来は対象外)。
  3. 納期が到来した国民健康保険料を完納していること。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証(保険証)
  • 印鑑
  • 支出や収入状況を証明できるもの(領収書、給与証明書等)
  • 預貯金等の資産を確認できるもの(通帳等)
  • 特別な事由に該当することを証明できるもの

その他

世帯全員の支出や収入状況、資産状況等の申請内容を確認する中で、上記以外の書類の提出を求める場合があります。