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自己負担額の割合
国保加入者の方が病気やけがで診療を受けるとき、保険証を提示すれば国保の給付が受けられます。
一部負担
医療機関の窓口での自己負担額の割合は下記のとおりです。
現行
自己負担割合 | |
---|---|
義務教育就学前 | 2割 *幼児医療助成事業により市が負担します。 |
義務教育就学後から70歳未満 | 3割 |
70歳以上(昭和19年4月1日までに生まれた人) | 1割 *特例措置 |
70歳以上(昭和19年4月2日以降に生まれた人) | 2割 |
70歳以上(現役並み所得者) | 3割 |
一部負担金減免等について
災害や失業など特別な事由により、一時的に収入が減少したため、医療費を支払うことが困難であることが申請により認められ、且つ一定の基準を満たしている場合は、一部負担金を減免、若しくは支払いを猶予されます。
対象
世帯主やその世帯に属する被保険者が、「特別な事由」(1)~(4)のいずれかに該当し、被保険者の属する世帯が「生活が著しく困難」と認められ、且つ「適用条件」(1)~(3)をすべて満たしていることが制度利用の条件になります。
ただし、生活保護法が適用される場合は除きます。
特別な事由
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
- 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
生活が著しく困難の判定基準等
- 世帯の平均収入月額が生活保護基準額以下の場合
連続した3ヶ月を限度に一部負担金を免除 - 世帯の平均収入月額が生活保護基準額×1.3以下の場合
連続した3ヶ月を限度に一部負担金を減額(平均収入額と生活保護基準額との差額) - 世帯の平均収入月額が生活保護基準額×1.5以下の場合
連続した3ヶ月を限度に一部負担金の支払いを6ヶ月猶予
適用条件
- 利用し得る資産、能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず、一部負担金の支払いにより、生活の維持が困難になると認められるとき。
- 世帯に属する被保険者が、緊急に治療を要する疾病等のため入院が必要と診断されたとき(外来は対象外)。
- 納期が到来した国民健康保険料を完納していること。
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証(保険証)
- 印鑑
- 支出や収入状況を証明できるもの(領収書、給与証明書等)
- 預貯金等の資産を確認できるもの(通帳等)
- 特別な事由に該当することを証明できるもの
その他
世帯全員の支出や収入状況、資産状況等の申請内容を確認する中で、上記以外の書類の提出を求める場合があります。