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市へ提出する申請書等への押印の見直しについて

印刷用ページを表示する 記事ID:0059549 更新日:2024年1月4日更新

市へ提出する申請書等における押印の見直しについて

令和3年4月以降、市有施設の使用許可申請や補助金の交付申請などで押印が不要となります

 行政のデジタル化の動向を踏まえ、内閣府が令和2年12月に示した「地方公共団体における押印見直しマニュアル」を参考とし、行政手続等の簡素化による市民の皆様における負担の軽減並びにICT技術を活用した働き方改革及び業務の効率化・高度化の推進を図るため、行政手続等における押印の見直しを行いました。

見直しの対象

(1)市の条例、規則、要綱、マニュアル等に基づき押印を求めている規定及び様式

(2)国や県の法令等に定めのある行政手続で、その一部が市に委託等され、市独自で見直しが可能な規定及び様式

 

 市へ提出する申請書等における押印不要な様式一覧 [PDFファイル/356KB]

 なお、会計手続(契約書など)のうち、実印や法人印の押印を求めることで真正性を担保している手続については、引き続き押印を求めることとしております。
 ※令和6年1月1日から会計手続における請求書への押印を省略することができるようになりました。

 

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